産前6週間 (出産予定日を含めて42日) 突入後に退職を行い 退職最終日は、出産手当金対象になるように 有給休暇ではなくて 欠勤扱いとする つまり 42日前までにすべての有給をつかいきり、42日突入したら最後の日を 欠勤にするのです。 これで出産手当金は、産前産後分 すべての期間が対象となります。 育児休業を取得されても良いと思いますけどね。 産前産後の出産手当金だけなら、この扱いとなります。
簡単だよ。 自分で会社に同じこと言えばいい。
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