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山での遭難などでの消防団の活動の費用について。 消防団員の方が山での遭難などで活動された場合は遭難者に費用は請求さ…

山での遭難などでの消防団の活動の費用について。 消防団員の方が山での遭難などで活動された場合は遭難者に費用は請求されるのでしょうか? 消防団員は非常勤の公務員なので常備の消防と同じで請求されないと思っていました。 しかし消防団員が活動すると費用を請求されると聞き疑問に思いました。 もし根拠の法律などがあれば教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    分団長をしているものです。 消防団員は、あなたが言っている様に特別職の公務員です。 したがって消防団員の活動(公務出動)に対して、請求する根拠はありません。 請求されたと言うのは、寄付のことかもしれませんが、消防団=公的機関なので、 寄付の強要など請求を禁止されています。 ただ、出動したからといって、出る手当ては、1人あたり1回に数千円でそのお金も消防団を維持するため ほとんどの方の手には入らず運営費に回っています。 多くの消防団員が実質ボランティアで、活動しているのが実情です。 公的機関だから、捜索や消火活動をするのは当たり前なのですが、ねぎらいや感謝の言葉をかけられると うれしいです。

  • >消防団員が活動すると費用を請求されると聞き疑問に思いました。 いち団員です。 私の地域では遭難するほどの山はないでので山岳救助事例がありませんので よくわかりませんが、団員は各地方自治体単位で活動していますので、もしか したら、該当自治体が山岳救助活動のみ請求しているのかな? でも、標高が高い技術・知識が必要な事案は消防団は出隊しないはず。 近年の登山ブームで、無知識、無計画、無装備の無責任な登山者が安易に 救助要請をする。しかも、自力下山が可能な事案もあるそうです。(メディア参照) 各自治体の関係機関が苦慮しているそうです。(予算・人員面) 通常団員活動で自治体が要救助者に対して請求したなんて聞いたことがありません。 請求なんて本当にするの? 回答になってなくてすみません。

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