解決済み
双子出産して育休中です。育休明け(11月末)たら子供は親に見てもらって復帰するつもりで時短は要求するつもりも無く残業休出もする予定、でも夜勤は無理と会社に伝えてあったんですが先日上司から「夜勤出来ないのは困るからどうするか考えといて」と言われました。夜勤しなければならないなら辞めるしか私には選択権は無いんですがもし辞めるとなると自主退職扱いになってしまうんでしょうか?あと復帰しないと決まったらあと5ヶ月ちょっとある育休はどうなるんでしょうか?近い内にどうするかの話し合いをしに会社に行くんですが少しでも有利な条件で進めたいので何かいいアドバイス等ありましたら教えて下さい(>_<)急に退職かもって状況になって家のローンとか老後の貯蓄とかどうしよう…ってパニクってます(;_;)退職後どこかでパートはするつもりですが正社員の年収よりは遥かに下回りますよね…(ーー;)自主退職なら退職金も減りますよね…
私も最初そうゆう制度だと思ってたんですがよく調べてみると例外で「事業の正常な運営を妨げる場合は事業主は請求を拒める」と書いてあるのを発見したんです。つまり請求は出来るけど会社は拒めるってことですよね?拘束力の無いこんな法律に何の意味があるんだろ…やっぱ女は家で育児してろってことですよね(ーー;)
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補足について いえ、事業の正常な運営を妨げる場合を証明するのは会社にとって非常に難しい事です。 会社が正当な理由もなく事業の正常な運営を妨げるとは言えません。 この法律は努力義務を定めた物ではなく、会社が行わなければならない義務を定めた物です。 労働局の雇用均等室が担当部署になりますので、会社と交渉する前に電話相談をしてください。↓ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/ 厚生労働省Q&Aより Q4-2 深夜業の免除の申出があってもその申出を認めなくてもいいとされる「事業の正常な運営を妨げる場合」とはどのような場合ですか。 (A) 「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易度等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきものとされています。 事業主は、労働者が深夜業の免除を請求した場合においては、その労働者が請求どおりに深夜業の免除を受けることができるように通常考えられる相当の努力をすべきであり、単に深夜業が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されません。 例えば、事業主が通常の配慮をすれば代行者を配置する等により事業を運営することが客観的に可能な状態にあると認められるにもかかわらず、そのための配慮をしなかった場合は、深夜業が必要な配置人員を欠くこと等をもって、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するとは言えません。 一方、事業主が通常の配慮をしたとしても代行者を配置する等により事業を運営することが客観的に可能な状況になかったと認められる場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当します。 また、深夜業をせざるを得ない繁忙期において、同一時期に多数の専門性の高い職種の労働者が請求した場合であって、通常考えられる相当の努力をしたとしてもなお事業運営に必要な業務体制を維持することが著しく困難な場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当します。 こうした育児や家族の介護など家族的責任を有する労働者を深夜業に従事させようとする場合においては、その事情に十分配慮することが望まれます。 --------------------------- 育児介護休業法で深夜業を制限できる制度があります。 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならないという物です。 ※ただし、以下に該当する労働者は請求できません。 ①日々雇用される労働者 ②勤続1年未満の労働者 ③保育ができる同居の家族*がいる労働者 ④週の所定労働日数が2日以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者 夜勤出来ないのは困るからどうするかというのは、会社の意見ではなく、その上司の個人的考えによるものと思います。 おそらく夜勤ができない職員がいるとシフトが組みにくいといった理由から困ると言ったのでしょう。 深夜業の制限は制度として規定されている物です。 「育児介護休業法に規定する、深夜業制限の制度を利用したい」と伝えてください。 深夜業の制限を申し出をし又は取得 したことを理由とする解雇や不利益取扱いは禁止されていますので、会社は申し出を拒否する事はできません。 ご質問の内容の場合、解雇通告ではなく「退職勧奨」になり、あくまでも会社が退職をお願いしているという扱いです。 しかし、勧奨に応じるかどうかは全く労働者の自由なので、退職に応じる必要は全くありません。
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