教えて!しごとの先生
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教えて頂きたいのですが、月給制の給料なのですが、毎月の残業と休日出勤は月給を時給に計算して支給されます。

教えて頂きたいのですが、月給制の給料なのですが、毎月の残業と休日出勤は月給を時給に計算して支給されます。 例えば一時間1250円で10の残業や休日出勤ならば12500円の支給。 なのに深夜勤務になり、深夜手当てはプラスの金額で支給されます。 例えば上と同じ感じで10時間の深夜勤務なら2500円の支給しか来ません。 残業や休日出勤と同じく支給されると思っていたので凄くマイナスなので、痛くて…こんな事って有りなんですかね?

補足

割増率はわかります。が、残業時間は残業時間で計算してあり、深夜時間分は含まれていませんでした…20時間も深夜勤務をして、6000円の手当てだけでした。予定は30000円くらいだったのに…つまり、月給プラス6000円って深夜勤務をすると損ですよね…?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    多分、深夜分の基本支給は残業時間にプラスになっていて 深夜手当て分のみ別記してある 明細方法じゃないかな 近頃のプログラマーは給与計算のベースを上記方法で組んで そのままプリントされるようにしてる 人が多いから 補足へ:従業員労務時間入力は普通は総務・経理の新人さんの仕事ですので 入力をミスしている可能性が大です。 担当者へ確認してみましょう。

  • 賃金の計算は 時間外(1日8時間を超えて働いた場合)の場合賃金額の25%の割増率、休日の場合(法定休日35%、それ以外の休日25%)が支給され休日深夜に働いた場合更に25%の割増があります。 深夜勤務が常態となっている場合午後10時以降の勤務であれば25%の割増がつきますが、8時間を超えない勤務の場合この割増だけですね 補足について 詳細な時間や金額が判りませんので金額的な事は分りませんが、この残業手当、休日手当、深夜手当の割増率と云うのは法令で定められていますのでその額以上に会社独自で定めることは可能ですが、その額に満たない場合違法となりますから会社に詳細な状況を確認し法定割増率に達しない場合は労基へ相談し改善指導をしてもらうべきですね

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