正しくは、いつから被扶養者資格が生じるかは、健康保険組合しだい、で異なります。 「見込み年収が130万円以内だったら」というのは、判定基準のひとつであって、絶対条件ではありません。(協会けんぽならば、130万の基準で見るようですが) 「退職して被扶養者になる」「雇用保険の基本手当を貰うので被扶養者を外れる」「基本手当を貰い終わったのでまた被扶養者になる」という連続の手続きについて、ちょっと待って、という健保組合は結構多いと思いますよ。 雇用保険の手続きをしたということは、就職の意思があるわけですから、とりあえず、前回被扶養者資格を喪失したときから1年は様子を見て、それでも就職できないというような状況ならば、改めて被扶養者資格取得の手続きをします、、というようなことも現実には多いはずです。 他人が、被扶養者になれます、なんて答えても意味がありません。正解は、貴方の配偶者様の加入している健康保険組合にしかわからないのです。 いまのうちに、会社を通して手続きについて聞いておいたほうが賢明です。
受給終了の翌日から健康保険扶養認定されます。お見込みのとおりです。ただし受給終了のわかる資格者証の写しが必要ですから、手続きは実際に貰って終了の確認印が押されたものを添付します。遡って認定されます。
認定日というより、支給日基準だったと思います。 なので、最後の支給が108,333円(年間130万)を超えていれば、11月は扶養に入れませんので12/1からになるかと思われます。 逆に超えてなければ、11月から扶養に入れます。 10月までの収入が月額108,333円を超えていれば、10/末まで扶養に入れないということですね。 社会保険は月末の状態で判断します。 たぶん、最後の支給額は半端な額になると思われます。 詳しくは、健康保険組合にご確認ください。 健保組合によっても対応が違うかもしれません。
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