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>有給発生日数は会社でそれぞれ違うのでしょうか? 少なくとも労働基準法で定められている日数は付与しなければなりません。 (週の所定労働日数が)週5とありますから比例付与の対象ではなく正社員と同じ日数が付与されます。 週5でなくても週の所定労働時間が30時間以上であれば比例付与の対象ではなく正社員と同じ日数が付与されます。 「年次有給休暇の付与日数は、法律で決まっています」(厚労省) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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