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休日も社用スマホを持たされ、営業の受付をしています。 コレは休日とならず、法的に労働(出勤)とみなされるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    弁護士相談のサイト引用 会社や上司の命令で対応する場合の扱い 「連絡があったらいつでも出られるようにしておいて」と休日や休憩時間中に会社や上司の命令で電話待機などを求められるシーンもあります。 このような場合に、その待機が労働に該当するかどうかは、具体的な状況や法律によって異なります。 一般的には、電話やメールの待機のために労働者の行動や自由な時間が制限される場合には、待機時間も労働時間に含まれる可能性があります。 ただし、具体的な状況によって判断が異なるため、企業の就業規則や労働法の規定を確認し、必要に応じて労働弁護士等の専門家に相談すると良いでしょう。

  • 実際に対応していればそうなりますが、対応していなければ休日との判断が妥当でしょうね。ただし、その対応した時間だけですので、一日全てが労働とはならないでしょう。

  • 正確な答えを得たいのであれば、労働基準監督署等に聞いてみるのが良いと思いますよ。 状況や、対応する頻度その他により回答は違ってきます。

  • 法的にはそうなりますね 休日とは完全に業務から離れる日を指しますので

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