解決済み
育児休業後の時間短縮勤務について教えて下さい。 企業受付をしております。派遣での勤務でしたがメンバーを定着させる為派遣会社の正社員になり出向という形で勤務になりました。早番/8:30~17:00 遅番/9:30~18:00 通し/8:30~18:00 のシフト制で14名体制です。12月には職場復帰しなければならないのですが、復帰後は勤務時間短縮等の特別待遇は一切出来ないと言われてしまいました。せめて早番のみにして頂きたいと申し出ましたがそれも無理との事。退職するか異動…異動は出来るか分からないそうです。今まで通り勤務するしかないのでしょうか?4月から時間短縮勤務が義務化される法案が出来ると聞きましたが本当でしょうか?何か良い知恵を授け下さい。
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誤解してはいけないのは あくまで 派遣先にとっては あなたは 派遣社員であることです。 いくらあなたに勤務時間短縮の権利があったとしても それは派遣元に対して行使できるだけであって 派遣先のニーズに合わないのであれば、 派遣先は他の人にかえてください。という要求は正当です。 ところで、 特別待遇ができないといっているのは 派遣先なのでしょうか? 派遣元なのでしょうか? 派遣元が独断でいっている可能性は もちろんありますよね。 だって あなたが 短縮すれば 派遣元への収入も減ってしまうので。 それに 小さい子がいると いろいろな理由で早退する可能性が高くなります。 そんなリスクを 派遣元は正直取りたくないでしょう。 それに対し、派遣先はあなたをどう評価しているかが、鍵になってくると思います。 復帰してみて 直談判すると 「あ、早番だけでいいよ、みんなで協力し合おう!」 といってくれる可能性も ありますよね。 どんな雰囲気なのか そろそろ 受付仲間に探りをいれて見てはどうでしょうか? それで 判断して見ては?
こんにちは。 えっと、派遣という形はとっているみたいですが、雇用形態は正社員ですね。 なので、法的な扱いとしては他の方が「派遣社員」と言っているのとは少し違うと 思います。 育児中の勤務時間短縮、というのは企業にとって法律上義務化はされて いません。短縮しなくても違法ではありませんし、あくまで努力目標なのです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html ここを見てみて下さいね。 今、厳しい状況下で企業は、この5つの措置のうち、 「4 所定外労働をさせない制度 」ここを適用していることが多いと思われます。 質問者の方が、「通し」と言われている勤務形態の時、休憩時間はどのくらい ありますか?もし、1時間でこの時間を拘束しているのであれば労基法で定めら れれている1日の所定労働時間8時間を超えていますので、その30分を短縮 するように要求することは可能かと思います。 まず、所属している会社の就業規則を確認してみてください。もし見せないと いうのであれば、労基署に届け出ているものを確認します。 (これは、会社のある地域の労働基準監督署で会社名を言えば確認できます) あと、他の回答者の方がおっしゃっているように、シフトを組まれている他の方々 の協力もすごく大事です。早番のシフトがイヤだとおもっている人と全て基本的 に交代しませんか?と持ちかけてみるのも一手かと思います。 復帰後、お子さんの体調などでどうしても休みをとったり、早退しなくてはいけない 状況は出てきます。せっかく復職しても、人間関係がぎくしゃくしたままでは続けて いくのは本当に難しいです。 法律を根拠にするのも一つの手ですが、仕事を好きだという気持ちとか、責任を 持って続けていきたいと思う気持ちも忘れずに会社や周りの方に伝えて下さい。 ガンバッテくださいね。
まー現状は、無理でしょう 多分、会社の立場から考えたらわかると思いますが あなただけ特別にしたらその後も認めなきゃいけなくなるし会社は、かなりの負担や費用がかかりますから 今の時代、働き手は、たくさんいますからね 会社も強きにでますよ まーいい方法は、ないですね
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