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労働基準法について質問です。 これまで2年半務めた会社(キャバクラ)を退社します。

労働基準法について質問です。 これまで2年半務めた会社(キャバクラ)を退社します。紹介で入社して、歩合もなく固定給(総支給50万円、手取り47万前後)でボーイとして勤めましたが会社とは雇用契約も巻かずに毎月現金手渡しでホステスと同じ復興特別控除として引かれ物されておりました。 従業員も5人以上(バイト含め)いる会社なので本来は社会保険や雇用保険、厚生年金など引かれるべき物は引かれておりません。 会社の言い分としては、ボーイも席に着いて接客する場合があるのでホステスと同じ扱いと口頭で説明を受けました。 なので個人事業主として業務委託という形での契約となっております。 しかしその場合は会社の従業員ではないので勤務時間などの縛りがあってはいけないと思いますが17時26時で9時間拘束(実働8時間)で勤務して参りました。 勤務日数に関しては月に24-25日、休暇が日・祝日と別に2日間休みがもらえてました。 タイムカード等はありません。 本来自分で確定申告などをしないといけないと思いますが、給料明細に基本給と記載がある物でやり方の説明もなく何もやっていない状態です。 住民税や年金などは区役所で収入0としてきたので免除されており、自身で国民健康保険にのみ加入してましたので納税記録がありません。 退社に伴い、自身でお店を出そうと思っているのですが納税記録もないので銀行からは勿論お金も借りれず資金が作れない状態です。 最後に会社に退職金を請求したいと思っており、これまで蔑ろにされていた分訴えたいのですが可能でしょうか?? 知人に相談したところ、労働基準法違反なのでこれまで会社が納税していない分なども請求できると聞いたのですが詳しいことが分からず、弁護士に相談した方がいいのでしょうか? 分かりやすく教えてくれると嬉しいです。 よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • 個人事業主でも労働時間の取り決めはすることはありますよ 例えば閉店時間なのに業務委託だから店を閉じられないとか困りますし マニュアルを完璧に理解してるならともかく、 契約時のやり取りで研修くらいは可能です 確定申告は個人が行うものなので、やり方は個人が調べるものです 聞いてませんは通らないです 疑義があるなら自分で聞くなり調べるなりが必須ですね 退職金は仮に雇用契約だとしても規定がない場合は請求する権利はないです また、業務委託であるならそもそも労働基準の範囲外なので、 どっちにしろ業務委託と雇用契約どちらが妥当なのかを相談しないと話は始まらないかと 業務委託であるならあなたには勝ち目はないです

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  • ・雇用契約は結んでいない ・会社の主張は雇用ではなく個人事業主 ということですが、雇用か個人事業主というのは勤務の実体で評価されるものですので質問を読む限り雇用だと主張ができて労働基準法をベースに会社と争う事は可能です ただ退職金に関しては会社が退職金を設定していないのであえば取る事はできません また知人の言う「会社が納税していない分など請求できる」は請求する根拠がありません、給与から源泉徴収されてないのであれば頂いた給与から納税をする必要があります (復興特別のみ控除していた会社の意図が分かりませんが、所得税も含まれているのであれば確定申告で不足分を割り出し納税) 質問を読む限り争って請求できるお金はほぼ無いに等しいです 出来たとしても週40時間超えた事があるなら時間外の割増、21時以降の割増 くらいかと 弁護士に依頼をした場合は確実に費用倒れする可能性が高いです

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  • そうですね。法違反状態であったことは間違いないと思います。明らかに会社責任であると思われる者もあれば、「業務委託という形での契約」というのは片方だけに責任があることではないかもしれません。2年半という期間が過ぎていることもあり、書かれているように「弁護士に相談した方がいい」と思います。というのは、あなたも不利になる可能性があるからです。

  • 業務委託であっても、時間拘束がある契約は可能です。 準委任契約といわれるものがそれです。 一定の時間の拘束はありますが、成果を要求されることがない契約となります。 ただ、実態として店の指揮命令下にあったことを立証できた場合、夜間勤務割増1日4時間分はもらえるかもしれません。 (仮に年300日勤務として、年75万円、2年半で200万円強) 時間外については、そもそも、誰も社員がいない飲食店なのですから、週44時間制の対象となるので、ほとんどもらえません。 退職金制度は義務化されていませんので、払う義務はないです。 一方社会保険料の負担が給与の9%強、所得税、住民税合算が概ね控除前の10%かかるので、年あたり120万円弱、二年半で300万円の負担が発生します。 つまり、店を訴えて労働者と認められたら、あなたは大損となります。 お金がないなら、別のところで働きましょう。 大体収入証明があっても、年収500万円以上あったのに一切貯金しなかった人に銀行がお金を貸すとも思えません。

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