解決済み
①について →その通りです。これまでは、お父様の扶養に入っておられたので 保険料負担等が必要ない国民年金の「第3号被保険者」 だったのですが、60歳までは国民年金に入り続けなければ ならないので、今回お母様は「第1号被保険者」として 個人として加入することになります。 ②について →この辺りの業務は社保庁が市町村に委託しているので、 各市町村によって違うと思いますが、お母様が市町村の 窓口で手続きをなさらないまま放っておくと、「国民年金 第1号資格取得勧奨」という通知が地域を管轄する 社会保険事務所から届きます。 なので、「主人が会社を辞めたので」ということで、自発的に 市町村の役所の窓口に行かれることをお勧めします。
「厚生年金の被扶養者」という制度はありません。 1. 〉母親(57歳)は父の厚生年金の被扶養者だったのですが 「国民年金の第3号被保険者」です。 ※厚生年金保険に入っているという勘違いが多いですが、間違いです。 またね「被扶養者」は健康保険の制度名です。 お母さんは国民年金での種別が「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に変わったので、保険料を払うことになります。 2.届け出が必要です。 放っておいても社保庁から通知が来ますが、それからだと免除申請が間に合わなかったり、前納の期限に間に合わなかったりします。 お父さんが国保に入る届け出をするときに一緒にやっておくものですが。 市のサイトにも説明があるはず。
< 質問に関する求人 >
市役所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る