解決済み
有給休暇の付与日数について質問です。 私の状況としては、2022年11月1日入社し、規定により6カ月後の2023年5月1日に10日分の有給が初めて付与されました。弊社の規定では、毎年4月に有給一斉付与の方式。勤続期間と付与日数は、6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日・・・という規定です。 そこで疑問があります。私は今年の4月時点は勤続1年5ヶ月ですが、その場合は4月に前倒しというような形で11日分付与されるのでしょうか?それとも4月時点だとまだ勤続1年6ヶ月に満たないので勤続6ヶ月とみなされ、10日分の付与になるのでしょうか? 入社後初回のみきっちり6ヶ月後に付与し、2回目以降は1ヶ月前倒しで11日分だとこちらとしては嬉しいのですが、解釈が難しいので教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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結論としましては、11日分付与されるが正しいです。 有給休暇の分割付与は認められておりません。 (新卒社員が入社後即5日付与され、半年後に5日付与の形で有れば例外として認められますが) 従いまして11日分付与されますし、仮に何らかの理由で11日付与されなくても11日分有給休暇を行使する事は可能ですm(_ _)m
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