休憩時間にもよるので確かなことはいえませんけど1250円から1300円いかないくらいですかね 契約後に業務時間が短くなることに関して認められるのか?ってことですよね 結論は合法です 労働はノーワークノーペイの原則があるので働いてない時間に給与を支給する義務はないです 次に労働者の手取りが減ること これは会社都合であれば、6割の給与を補償しなければなりません 今回なら6515円は保証されます 逆にいえばそれさえ守ればはや上がりを命令することは可能です 月給なら欠勤があれば日割りでその1日分給与が減ります 日給なら働いてなければ時間割りで減ります
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