回答終了
先ず103万円は所得税での金額ですので、社保とは無関係です。このお話は社保のお話と思って良いですね? 社保は、退職の月にタ脱退手続きをします。なのでその月迄が加入月で、当然その月までの社保料が満額でかかります。社保には日割りって考え方が有りませんからね。 そして次月からはいっさい係らなくなりますが、それまでに納付したものが返金されることは有りません。 また、厚生年金に付いては、老後の受給時に足しこまれます。
あなたの税金の控除なのか、旦那さんの税金の控除なんでしょうか? そこを示さないと、答えようがありません。
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