解決済み
保険証がなくても、無保険の期間は作れないため必ず退職翌日からいずれかの保険に入るよう手続きされますので、受診については気にしなくていいです。 退職し扶養に入るなら、ハローワークの書類ではなく資格喪失証明書でいいと思いますが… 日額については初回認定日または雇用保険説明会の時にもらえる受給資格者証に記載されています。 退職翌日に遡って扶養に入る手続き(資格喪失証明書が必要)→雇用保険の受給開始〜終了までは扶養を外れ、扶養の資格喪失証明書を持って役所で国保加入手続き→雇用保険の受給終了以降は再度扶養に入る手続き(受給終了印が押された受給資格者証が必要、扶養の保険証が届いたら役所で国保脱退手続き)という流れです。 ただ、組合によっては雇用保険受給前に扶養に入ることは出来ないと言われる場合もあり、その場合は退職翌日から国保に入る必要があります。
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