健康保険・厚生年金・雇用保険のいずれも会社ごとに加入条件を満たしているか見ます。 合計で25時間ではどれも加入とはなりません。 ただし被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 2社の総支給の合計が月収108,333円を超えると被扶養者ではいられなくなるのでご注意下さい。
合計が20超えてるので雇用保険をかけなければならないので 1つ目の主たる会社のA社がかけることになるのではないでしょうか?
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