解決済み
宅建業法でいう「従業者」とはどういう人なのでしょうか。 友人がハウスメーカーに勤めています。宅建の5問免除のため、従業者証明書が欲しかったそうなのですが、支店に宅建士は一人しかおらず、その人が休職中のため無理とのこと。 もし復職しても、手続きに時間がかかるし面倒だから、と断られたそうです。 支店に10人ほど社員がいるのですが、だれも従業者証明書は持っていないようです。 モデルハウスなどの契約で、宅建士が必要な場合は他の支店から来てもらって契約しているとのこと。 宅建士が必須な部分以外(契約書作成とか、重説以外の契約部分とか)は普通に支店の人たちがしているそうなのですが、この人たちは「従業者」にあたらないので、従業者証明書も不要ということなのでしょうか。 また、宅建士が一人しかいないということは、「事務所」ではなく「案内所」になると思うのですが、休職していても一人とカウントされ、問題なく営業できる、ということでしょうか。 テキストで勉強した内容と、友人の勤務先の実態が一致せず、混乱しています。
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ハウスメーカーは、住宅の建築工事の請負を目的としていますので建設業者です。 建設業法の規制を受けますが、宅建業法は関係ありません。 したがって、ハウスメーカーの業務に携わる従業員に対して宅建業法で定める従業者証明を発行することはありませんし、ハウスメーカーの支店に所属する従業員が何人いたとしても宅建士を配置する必要もありません。 もちろん、ハウスメーカーの中には宅建業免許も取得して宅建業を兼業する業者もありますが、その全支店で宅建業者としての業務を行う会社は少ないと思います。
従業者の定義ですが、①宅建業のみを業務としている会社の場合、②兼業会社の場合で変わります。 ①の場合は、代表者、役員(非常勤の役員を除く)およびすべての従業員等が「従事者」に含まれる。ただし、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者は「従事者」から除外される。 ②の場合は、宅地建物取引業の業務に従事する者が「従事者」に含まれる。 また従業者かどうかは勤務先で発行される従業者証明書を持っているかでわかります。 https://takken-center.com/license/start/certificate/ 宅建士が1名で、休職している場合は、本来であれば2週間以内に「適合させるため必要な措置を執らなければならない」です。 他の宅建士を採用・異動するか、事務所を廃止する必要がありますね。
宅建業免許を取得している事業者に所属している者は皆“従業者”です。
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