解決済み
産休、育休について同じ会社の違う部署に出産予定者(Aとする)と現在育休中の人(Bとする)がいます。 Aは2人目妊娠中で本当は1年の休暇を取りたいのですが、部署の仕事が忙しいから3ヶ月で復帰してくれと言われ、交渉の末、1ヶ月延長して復職するということになったようです。 一方Bは違う部署であることもあり「不況であまり仕事がないので育休を少し延期しては?」と言われました。 しかしBは ①あまり長く休んでいると、仕事を忘れそう。 ②就業規則上は1年(事情がある場合最長1年6ヶ月)と記されているのに対し、会社側の人事の人間が「本当は3年くらいとれるらしいよ」と規則と違うことを言ってきたことに対し、そのいい加減さにここで延長をしたら復職できなくなるかもしれない、問い強い不安を持った。 上記の理由から、やはり1年で復帰したいと思っています。 ABに対して復帰のめどを提案する会社側の人事の人間は同じ人です。 この会社の対応(人事の人間の対応)について、ABは定められた法律に則っていないように感じ、労働相談センターのような機関に相談しようかどうか考えているそうですが、 この会社の対応は、法律に触れることなのでしょうか? それともABのわがままなのでしょうか? そしてAについては、いったん復職のタイミングを人事と合意してしまったけれど、再度延長の申し出をしようと思っているそうですが、それでだめだと言われた場合(早く復職しろ、もしくは退職しろと言われた場合)は労働基準法に抵触すると訴えることは可能ですよね? また、Bについて復職の意志があるにもかかわらず、休暇の延長を会社から申し渡された場合、その休暇延長期間の給料もしくは育児休暇手当金のようなものは保障されるのでしょうか? また、育児休暇中は退職金、厚生年金の計算に含まれる労働の期間から外れると思うのですが、その部分にたいしての保障などあるのでしょうか? どなたか教えてください!よろしくお願いします。
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育児休業期間は労働者が決めるものです。法律なり、会社なりが規定している範囲内では会社側から拒否をする事はできません。 質問文を読んだ限りでは会社側の言っている事は提案の域をでていない気がします。いくら労働者の当然の権利とはいえ労使間で合意してとったほうがいい事には変わりがありませんが、合意が出来ない様でしたら会社は拒否できませんし、強引にでも取ればいいだけです。 Aの方についてはまだ育休開始前ですし、復帰時期をよく話し合って頂ければそんなに問題はないと思われます。 Bの方についてですが、育児介護休業法の規定で事業主は労働者の1歳~3歳までの子供の育児に対し育児休業に準ずる措置として、何らかの措置を取らなければいけない事になっています。 その措置とは休業であったり、勤務時間を短縮する事であったりするのですが、何を採用するかは会社ごとに違います。 人事の人が言ったのでしたら休業は採用されていると思うのですが、「とれるらしいよ」という言い方は気になりますよね; 準ずる措置の方の休業には国からはお金はでません。会社から給料がでる社内規定があれば貰えるでしょうけども、ここではわかりません。 退職金はどの措置を取っているかわかりませんが、厚生年金は育休中は準ずる措置も含め保険料は免除になります。ですが、扱いは休業開始前の給料で払い続けているのと同じです。この点だけでも大分お得ですよね。 Bの方は1回延長してしまうと後からの変更はできませんよ。 結論は、育休の期間は生活設計などを考えてご自身で決めて下さいということです。
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