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全治3ヶ月で通勤労災休業してる間に、やっぱり一ヶ月前の日付で退職してと言われました。旦那の健康保険と年金の扶養家族にも戻…

全治3ヶ月で通勤労災休業してる間に、やっぱり一ヶ月前の日付で退職してと言われました。旦那の健康保険と年金の扶養家族にも戻れず、どこかに相談したら労働基準法違反で会社がペナルティ受ける案件でしょうか?当方の事情 ・上場会社経営の大きめの介護施設でパート介護職。 ・3ヶ月間研修先施設として派遣会社から派遣されていた後に直雇用され、一ヶ月半後に勤務後に事故で骨折。 ・研修時は自治体から給料として払われていたので、施設側からの給与は一ヶ月半分のみ。 ・全治3ヶ月ではあったが座り仕事なら出来るからとお願いしたが、仕事はないと言われた。 無償のボランティアでも良いから役立たせてくれと言ったが、相手にされなかった。 ・とにかくちゃんと治してから復帰してと言われ、3ヶ月大人しくしてようと療養していた。 ・事故後一ヶ月と29日経った時に電話があり突然、 「まだ就職して間もない休業が問題になり、事故後一ヶ月の日付(先月末)で退職して貰うことになった。退職の届け書いて貰うので送るから書いて。元気になったらまた形だけの面接して雇うから。」 とさらっと言われ、晴天の霹靂でした。 ・勿論突然の電話だったので録音とかもしてませんし、届いた退職届けも自己都合という風に書きました。 まだ全治3ヶ月経ってないので復帰はしていないのですが、こんなコンプライアンス違反を平気でするところに戻るのか?とモヤモヤしています。 最近やっと離職票が届いたので役所に手続きにいったら、結構な額の国保と年金を提示されたので、余計モヤモヤです。 もう他の会社に就職しようとは思うのですが、労基署などに相談に行ったら、クビにした会社は労働基準法違反でペナルティ受けたりしますか? 訴訟して勝ったとしても、一ヶ月分の国保と年金代金分くらいにしかなりそうにないですよね。

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    通勤災害に解雇制限はありません そもそも通勤労災なら、休業手当等で8割補償されているでしょ? >労働基準法違反で会社がペナルティ受ける案件でしょうか? 受けません 「就職して間もない休業が問題になり」これが理由です >全治3ヶ月ではあったが座り仕事なら出来る 労災とは違います。 会社に責任の無い事故なので、会社が受け入れる責任も有りません >元気になったらまた形だけの面接して雇うから これは温情ですよ 事を荒立てない方が良いと思います >コンプライアンス違反を平気でするところに戻るのか 法令に違反していないので、コンプライアンス違反になりません 一般的には解雇になります 「全治3ヶ月」は骨折が治る迄の期間が3か月で 職場復帰出来るまでの期間ではありませんからね 場合によっては、復帰が半年後、1年後になる事もあり得るので 解雇になっても仕方が無い話です

  • 自分から退職届を出したら全て終わりです。 次からは納得できるまで書かないようにしましょう。 私もそれで失敗したことがあります。労働局に電話したらやめると自分から言ったら(退職届を書いたら)全て終わりだそうです。 なんともなりません。

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  • 業務災害の休業中とその後30日間は解雇できませんが、本件は通勤災害なので対象外です。つまり、労働基準法違反ではありません。 そもそも、退職届を会社に提出したのなら自己都合退職です。つまり、結果的にはあなたの意思で辞めたことになるので、解雇ではないです。 労働基準監督署に相談するのはあなたの自由ですが、きっと同じことを言われます。

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    2人が参考になると回答しました

  • 病気などが理由で退職されたときは 例え自己都合退職であっても、特例で国保は安くなります。 役所で手続きしましょう。 国民年金も免除されます。 退職しても労災の休業補償は続けれるので大丈夫かと。 骨折はリハビリもあるので長引くと思います。 他の会社に就職でいいと思います。 辞めさせられた会社になんらかの罰は 与えられないでしょう。

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