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一般職/地方公務員は地方公務員法 第3条第2項において適用されますが、 特別職/地方公務員は地方公務員法 第4条第2項の…

一般職/地方公務員は地方公務員法 第3条第2項において適用されますが、 特別職/地方公務員は地方公務員法 第4条第2項の適用なのですけど… 地方公務員法は適用されないとしてますがどういう事なのでしょうか?

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回答(1件)

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    特別職は、就任に選挙による選出や地方議会の同意が必要とされている職にある者、地方公営企業等の管理的な職務にある者、委員会・審議会等の委員で臨時又は非常勤の者、消防団員・民生委員・交通指導員などは適用されないということです。

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