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給料未払金の件についてです。詳しい方助けていただけると幸いです。

給料未払金の件についてです。詳しい方助けていただけると幸いです。1月末に会社の社員から今会社にお金がない状態で給料の支払いが少し遅れます。必ずお支払いしますが現時点では明確な日にちはわからないと言われ困るとごねましたがまた連絡しますと言われたきり連絡がつかない状態でした。 他の社員の方に聞いたら、会社が今月いっぱいで倒産だからとだけ告げられ全員退職扱いになったそうです。 私は元々そこでアルバイトしていて、一度やめたのですが業務委託という形で在宅で3年ほど仕事をもらって給料をもらっていました。 連絡がつかなくなり会社ももぬけの殻です。 法律事務所から、債務整理受任通知というものが届きました。会社の名前と社長の名前が書いてあり自己破産するのだと思います。 その法律事務所に電話をかけたところ業務委託の場合、自己破産して国の救済を使ってもあなたには給料はいらないですよと言われました。 話した感じ本当に弁護士か怪しいぐらい態度が悪く鼻で笑うような言い方をされ、じゃあこの通知はなんなのですか?と聞いたら、社長を弁護する際に従業員全員の雇用形態や未払金などを開示するのに必要なので働いてた証明と未払金を教えてほしかったんですけど、どうにでもできるんで別に協力しなくてもいいっすよと言われました。 そんなに多い額のお給料ではないですが働いた分のお金は欲しいですし、でも業務委託なら貰えませんよと言われた通りどうにもできないものなのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが調べてもあまり理解できませんでした。詳しい方がいたら教えていただけると幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務委託契約であっても、労働者性が高い雇用実態であれば、未払給与の立替払制度の対象となることがあります。名目ではなく、実態です。 IT関連などで受託した業務を在宅で行っていると推測しますが、次の要素がどうなっているでしょうか。 業務の諾否の自由(指示された業務を断ることができるか)、指揮命令の内容、就業時間の拘束性、報酬の内容(固定給か出来高給か)、専属性(1社の仕事のみしているのかどうか)、パソコンなのど機械器具の負担(会社から貸与かどうか) 等々 労働者として雇用されている社員であれば、一般的には、会社に出勤し、勤務時間が決められており、会社のパソコンを使い、上司からの指示による仕事をこなし(当然その会社の仕事だけ)、基本的には固定給、という雇用形態になりますが、これと同じような雇用形態であれば、在宅勤務の業務委託契約であっても、労働者性が認められる(=未払給与の立替払制度の対象となる)可能性はあると思います。

  • 会社が自己破産する場合、裁判所に債権債務額を届け出なければなりませんから、債権者に債権額の申し出を求めます。 労働者の給与は「財団債権」として、破産財産の中から優先的に支払われ、国の立て替え払いも使えますが、業者の場合は「一般(劣後)債権」になり、財団債権を支払った残りから分配されるので、事実上「ゼロ」になる可能性が高いと思われます。

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