解決済み
退職時のインセンティブに関してご質問いたします。 以前務めていた私の会社はその月の売上から計算されインセンティブが2ヶ月後に支給されるというものです。その会社を12/5に有給消化を使い退職致しました。 その際に5日で退職するとなるとその月の給料(12/20)で10月のインセンティブは貰えるのかと疑問に思い労務にチャットで問い合せたところ、12/5退職だと10月までのインセンティブが入ります(2ヶ月後なので12/20支給分)と返事がきました。 なので安心しておりましたが12/20はインセンティブが支給されておりませんでした。 問い合せたところ、支給時に在籍していなければ支給されい、就業規則に書いてあると言われました。 私は5日でも支給されると言われましたのでその日に退職を決めたのですが、その場合インセンティブ分を請求する事は可能なのでしょうか? 当時の支給されますと言う文は残っております。 ご回答よろしくお願いします。
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インセンティブというのは賞与とかと違って、「あなたの稼いだ賃金の後払い」なだけですから、支払われるべき賃金・金銭となります。 なので就業規則にどう書いていようと「無効」です。 まず労働基準監督署に相談し、「それは無効ですねぇ」という話を聞いてから、「労働基準監督署に相談したら、無効だと言われましたが」という話を持ち掛けてみてください。 普通はそれで支払いますが、それでも拒否するならそれはもう「違法でもなんでも支払わない!」という無茶な意思になるので、諦めたくないなら法的に闘かうしかありません。 労働基準監督署は個人の負債を取りもどす「民事」は介入できませんので、そうなると弁護士に相談、最悪は費用対効果を考えての訴訟などになります。
過去の知恵袋質問からの引用になりますが、翌月以降払いのインセンティブは退職しても支払わねばならないのが通例のようです。 どのみち会社から断られた以上、労働相談窓口や労働基準監督署に相談してください。 その際、退職前の支払われるという約束のメールと合わせ、支払いを断られたという証跡(録音やメールなど)を持っていくと話が早いと思います。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14182597974
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