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休職をした場合の有給休暇付与について

休職をした場合の有給休暇付与について私は2007年度3月より2008年度8月まで傷病を理由に休職をしておりました。 主治医の診断書も出ており、正当な理由で休んでいました。 で、2008年度9月よりコアタイム勤務(11:00~15:00)をしておりましたが、10月より通常勤務(9:30~17:30) で勤務しており、現在に至ります。 そんな折、今年度について、貴君は前年度の出勤日が所定の8割に満たしていないため、付与される有給休暇は0、 また、前々年度付与された休暇については有効期限切れとなり、 貴君の今年度の有給休暇は0日となり、休暇をとる場合は欠勤となります。 という通知を受け取りました。 当然受け入れがたい条件なのですが・・・ 戦うための材料として、 法的に間違っていないかを探っています。 この場合、法的手段に出て勝てるのでしょうか? 一応法律を調べましたが、 労働基準法第39条第1項 (年次有給休暇の付与) 使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては,少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。 休暇は,連続して与えても,分割して与えても,どちらでも構いません。取得単位は原則として1日ですが,半日単位でも可能とされています(昭24.7.7基収1428号,昭63.3.14基発150号)。 とだけ述べられており、いまいち自分の正当性を訴えるには弱いのでは・・と不安になっております。 弁護士の相談も受けようとしましたが、休暇付与についての無料相談はなく、 こうして質問する運びとなりました。 何卒よろしくお願いいたします

補足

moviestarさん y_maxさん 回答感謝です。 ご指摘の点について補足いたします。 私傷病か労災について、病名が「鬱病」ということもあり、 原因は会社の労働環境でしたが、会社としての判断は私傷病でした。 つまりお二方の回答から察するに法的には適合しているということですね・・・ しかし現実的なことを考えると今年度(来年4月まで)休暇0でやっていくのは厳しいので、 別方面からのアプローチを考えます。 ありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    おそらく傷病と書かれているので、労災などの公傷ではないと仮定します。 労災や、法律上認められている休業のばあい、39条の全労働日に該当しません。 つまり極論から言えば 364日、休業で1日出勤すれば 有給賦与の対象となり 1日欠勤すれば、有給賦与の対象とはなりません。 休業の種類は、育児休業、介護休業、産前産後産休、使用者の責における 休み(代休もこれに該当します) ですので、私傷病であれば、通常の病欠扱いとなり、有給賦与の 計算の修正の対象(全労働日)にはなりません。 この場合の全労働日とは、会社所定の労働日カレンダーのことさしており 簡単に早い話が、休んでない人の出勤日数ということです。

  • >私は2007年度3月より2008年度8月まで傷病を理由に休職をしておりました。 >主治医の診断書も出ており、正当な理由で休んでいました。 休職理由は私傷病によるものですか?それとも業務上災害によるものですか? はたまた育児・介護休業でしょうか? 文面からは読み取れませんので補足で詳細を記してください。 年次有給休暇の付与条件については、あなた調べたとおり(労基法39条第1項のとおり)ですが。 休職理由が私傷病による場合は、これには該当しません。 よって、年休を付与する必要はありません。 会社の対応から察すると、休職理由は私傷病なのではありませんか? もしそうだとすると、会社の対応はいたって適法と言わざるを得ません。 今日のところはここまでです。 補足をお待ちしています。

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