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タクシー会社を入社半年以内に辞めようと思っています。

タクシー会社を入社半年以内に辞めようと思っています。いわゆる2年縛りの条件を満たしてないので入社祝い金等の返還を求められると思いますが、それらを返還した場合は最低賃金を下回る為、相殺とする形で労働基準監督署に告訴しないという会社への提案は暴論でしょうか? また、仮にそうした場合やはり同業他社への転職はコロナ終息後も絶望的でしょうか よろしくおねがいします

補足

尚、半年勤続した場合はハローワークから就就業促進定着手当がもらえる可能性が高いので非常に悩みどころです

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4,132閲覧

ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    返還する必要はありません。(労働基準法16条) 例外として、入社祝い金は貸付金で、2年勤務すれば返還免除という形を取っている場合、会社から借りたお金になるため返済する必要があります。 また、入社祝い金は最低賃金の算定外なので、入社祝い金を除いて最低賃金に達していない場合は、その差額を請求できます。

    3人が参考になると回答しました

  • 半年も続かない人がタクシー会社を変えても同じでは? 2年縛りは入社時契約書にサインしているでしょ? 契約破棄になって逆に詰まられるよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 普通は悪用を防ぐために金銭貸借契約書を交わして連帯保証人の印鑑証明を提出してもらうと思います。 あなたが払わないというならば連帯保証人に迷惑が及ぶことになります。 返済もせずに同業他社への転職はまともな会社は不可能だと思ってください。

    1人が参考になると回答しました

  • 入社祝い金の位置づけが不明なため回答が難しいです。 月の賃金に入社祝い金を加えれば最低賃金に達するという状況であれば、入社祝い金を考慮するまでもなく最低賃金法違反です。 退職月の賃金から返還する入社祝い金を差し引くと最低賃金を下回るという趣旨であれば、最低賃金は控除前の賃金で計算するので意味がありません。

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