回答終了
某介護保健施設にて看護師 医療職として2020年4月から働いています。看護スキルが伴わず精神的に苦痛になったため、課長へ退職を申し出たところ、社会福祉士資格も持ち合わせていることから、デイサービス部門へ看護師兼相談員として転属を提案され、同年10月から勤めていました。 そんな中、元の部署に欠員が生じたことと、現部署の看護師の人員が私がいなくてもなんとか充足していることで、再度元の部署へ戻ってくれないかと打診されました。もう一度看護スキルを上げるために頑張ってみないか?ということでした。 精神的に追い詰められてる部署に無理に移ることは強制しないが、今の部署に残りたいのであれば、契約を医療職から福祉職に変更すれば可能であること。 変更にあたり基本給がおおよそ5万(16%)、年収ベースでおよそ80万(15%)減額で、昇給最高額が、契約後4万円で頭打ち(係長級へ昇格すればベルの話)となる契約に結び直すことを提案されました。 全部署へ戻ることについて、看護スキルを上げるための努力に精神的に負担であると伝えていましたが、それ以上に支援してくださる先輩看護師のパワーハラスメントに対する精神力が耐えられないことが本当の原因であるため、戻りたくない事と、給料減額では生活できない事で退職せざるを得ないかと考えていますが、今の部署で今の収入が維持できるのであれば、残りたいと考えています。 ①今回のケースにて医療職から福祉職へ契約を変えなければいけないのでしょうか?②また給料の減額について、これ程までの減額が法的に許されているのでしょうか? 御教示いただけると幸いです。 ちなみに上司へ、賃金の変更については労働基準法や就業規則の何条何項を踏まえて判断されたのでしょうか? と、質問したところ 今回の異動の打診は、7月末でフロアの看護師が1名退職するという業務上の都合により、職員就業規則第 条 項の規定に基づき命ずるものです。同条第 項において、「異動を命じられた職員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない」となっており、また、同規則第 条 項において、「正当な理由なく、業務内容の変更、転勤および出向等を拒否したとき」は停職処分となるものです。 また正当な理由なく異動が困難な場合の配慮として、職種替えを提案し今後の活躍を期待するものです。職種替えについては、同規則 条 項の、「ただし職種限定で採用した場合は、会長は相手の同意を得なければならない」を元に意向を確認するものです。 と回答を受けましたが、 賃金の変更に対しての答えや、労働基準法から解釈はありませんでした。 また追加の質問として ③異動の正当な理由として、先輩からのパワーハラスメントは理由になりますか? 長くなりましたが御教示いただけると幸いです。 また判断するために追加の情報必要でしたら遠慮なくお申し付けください。
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