教えて!しごとの先生
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職場での事なのですが、 長文になります。特養の食事の時間の事です。

職場での事なのですが、 長文になります。特養の食事の時間の事です。下膳時に配膳車をプリュテック(次亜塩素酸精製水)にて消毒拭き取りをしています。その時に、ふざけて噴霧(わざと顔に向けたのではありません)した所、相手の方の目に少量入ってしまい、目がヒリヒリすると言われ、早退して医者に行くと言っていたので、帰宅後に3度ほど携帯電話に連絡しましたが、初めで連絡したので、知らない人からの電話は出ないと他の人から言われ、連絡取れずに3~4日経過した時に職場で見かけたので、(私・大丈夫?、 相手・まだ少しヒリヒリする! 私・幾ら治療費掛ったの? 相手・領収書見ないと判らない! 私・治療費は払うので早めに言って! すみませんでしたね! 相手・あ~)その後、事務長にも、事の次第を伝え、あまりこちらからお金幾ら掛ったのとは言わないで、相手からの請求を待つ様にするからと伝えました。 その後、4日程経って、話をした所(仕事中の為1~2分)誰かに中に入ってもらっているから、正式に謝罪もして貰ってないし、その筋の話の分かる人(弁護士?)に話を聞いてもらうから、それが済んでからでないと、請求は出せない(出さなくて良いと言われている)と言われ、相手との話はそれまで。目の方は問題なく仕事はできる様で、休んではいない様です。痛みも2~3日で取れたようです。 事務長にやり取りを説明したところ、数日前に相手に確認したら、キチンと謝罪して貰ってないと言っていたと 。なぜ? 謝罪が無いと言ってると、その時に伝えてくれない? その後、あなたがあの時にキチンと謝っていれば良かったのにと、2~3度言われ、そんな事、今更言われても遅いと…! アルコールと言われたので、次亜塩素酸精製水だよと言ったのも納得出来ない。アルコールじゃないから大丈夫って思っていると。 職場の長に中に入ってもらい、謝罪と今後の事を話し合う様に事務長に頼んで来ました。 そこで質問なのですが? 就業時間内に起こった事なのですが、個人にての解決になるのですか?私の気持ちで治療費は払いますと伝えましたが、あと、慰謝料を請求された場合は個人で全額払わなければならないのですか?納得出来ずに裁判などになった場合も、全て個人で争うのですか? 訴えられると傷害罪になるのですか? 相手の知人は、会社も知ってるから大丈夫だよって言ってるって言ってました。 そんな事をした私が悪いのは分かっています、中途半端に事務長に中に入って貰って、余計に話がこじれてしまいました。謝罪で済めば良いのですが

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • Q1)ふざけて噴霧(わざと顔に向けたのではありません)した所、相手の方の目に少量入ってしまい、目がヒリヒリすると言われ、 A1)当然質問者様に非があります。わざと顔に向けたのでなく「ふざけて噴霧」ということがあって良いはずはありません。 Q2)納得出来ずに裁判などになった場合も、全て個人で争うのですか? 訴えられると傷害罪になるのですか? A2)どう訴えられるかによりますし、それに質問者様がどう対応するかによります。 行った行為は、「ふざけて噴霧」という業務上やってはいけないことです。しかもそれを事務長さんや被害者に言っていたとしたら、取り消せないでしょう。 例えば、「故意でも無いし、ましてやふざけたわけでもなく、つい忙しくて手元が狂ってしまって」ということであれば単なる過失ですが、今回の質問者様の行為は弁護の余地はないでしょう。 質問者様が対抗するとすれば、施設に対して使用する薬剤のリスク評価やリスク管理等の教育を行わなかった、従って使用者にも薬品管理上、従業員教育上の瑕疵があるので、損賠賠償(慰謝料等)を従業員(質問者)だけに負わすのは納得できないと、質問者様が雇用主にも責任があると言うしかないと思います。もちろんその際はしかるべき資格の人(弁護士)に入ってもらうしかないですね。 このようなある意味些細な事故は自動車事故など以上にもめてしまえば面倒でしょうね。自動車事故は任意保険に入っていれば、自己の現場検証は警察が行い、そのうえで過失割合を基に保険会社同士で行うので、ある意味楽です。 相手が次亜塩素酸水が目に入って、「視力には結果的には異常は出なかったけれど、視力低下などの不安に苛まれ、精神的な苦痛を負った」といわれればその精神状態は本人にしかわからないことですし、次亜塩素酸水に対する認識も人により違うので、質問者様は対抗するのに難儀するでしょうね。 ひょっとしたら、何らかの以前より視力低下があった場合は下人を今回のことに求められるかもしれないですね。何とも言えませんが。 もちろん、上に書いたように質問者様だけが責任を問われるということは無いようにできますが、そこは法律の専門家が入らないと何ともできないでしょうね。 くどいようですが、書かれている範囲で言えば質問者様の最大の間違いは「ふざけて噴霧」ということです。 アルコールであろうが次亜塩素酸水であろうが「消毒」作用があるものは、人に何の影響も与えないなどということはあり得ない、というのは理屈として判るはずです。少々、皮膚に付着するというのと目のような膜で出来ている器官では影響の違いがあるくらいのことは、理解できないといけません。 組織も組織ですが質問者様も質問者様です。もちろん被害にあわれた方も慰謝料的なものを請求しようというのであれば、それは質問者様がやらかしたこととは言え、組織の管理体制、人間関係が良いところとは思えません。 相手の出方を見て、質問者様も対抗するのかしないのか対抗するとすればどこまでどうするか、考えたらよいです。 法律的な相談の必要があれば、国が設立している「法テラス」という法の相談機関があります。2回くらいまでは無料で相談に乗ってくれるはずです。 下記がうRLです。参考にしてください。実際に利用されるときは相手から具体的に何かが出てきてから、お近くの法テラスにその相手の申し立て内容を持って行かれれば良いです。 https://www.houterasu.or.jp/ 仕事は常に緊張を持ってやることです。「ふざけて噴霧」など話になりません。

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  • >就業時間内に起こった事なのですが、個人にての解決になるのですか? 会社関係ないでしょ?あなたのふざけた行為が原因でしょ? >慰謝料を請求された場合は個人で全額払わなければならないのですか?納得出来ずに裁判などになった場合も、全て個人で争うのですか? 個人で争う以外の選択肢は何です? > 訴えられると傷害罪になるのですか? 診断書があればそうなるでしょうね

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  • おおまかに事態はわかるのですが、相手ってどういう存在なのか、特養と書いているから高齢者かと思うと、仕事に行っている人…同僚の話にしては疑問が多い。相手と質問者の立場が全く情報がない。 謝罪が「すみませんでしたね!」で終わるわけがないぐらいは常識だし、最初は些細なトラブルだったんだろうが、自分から複雑にしてる気がする。

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