教えて!しごとの先生
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私は新聞配達を、毎日1時間程度の配達区域で配っています、 ふと気になったんですが、約9年していますが月に1日の休刊日、

私は新聞配達を、毎日1時間程度の配達区域で配っています、 ふと気になったんですが、約9年していますが月に1日の休刊日、病気等で休めば給料が引かれます、有給休暇というものはないのかな? やはり労働時間が短いから有給休暇はないのでしょうかね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    新聞配達員にも有給休暇は付与されています。 勤続6ヶ月目に初回付与、それ以降1年ごとに付与されます。 付与条件は出勤率8割以上であること。 普通に勤務していれば8割未満になることはありません。 有給休暇の有効期限は2年です。 4/10が勤務開始なら、毎年半年後の10/10に有給休暇が付与されますが、今年の10/10に付与されると同時に一昨年付与された有給休暇の残日数は消滅します。つまり今年付与分と去年付与分を残日数として持つことになります。 有給休暇は勤務先に申請さえすれば自由に使用できます。勤務先に拒否権はありませんが、業務の都合で休んで欲しくないということなら都度相談していつなら休んでいいのかを決めることになるはずです。どんなに忙しくてもいつになるかわからないなどというのは許されません。

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