解決済み
介護職員処遇改善加算についてお聞きします。現在私が働いてる事業所は、加算Ⅱですが、次回から加算Ⅰを請求する予定だそうです。 それに伴い、利用者さんの単位数が足りなくてサービスが受けれなくなる人もいるかもしれないと上司が言っているのですが、どういう事なのでしょうか? 調べても良く分からなく、(介護保険素人です。) 利用者さんもサービスが受けられなくなると困るのでは?と思います。 介護度によって、単位数が決まっているのは分かるのですが、加算Ⅰを、請求することによって、今まで通りのサービスが受けれないならとるべきではないと思うのですが、、そんな事が有り得るのですか? 良かったら教えて下さい。
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区分支給限度額ってのが介護度別にありますよね。 例えば36000単位までは介護保険適用により利用者は負担割合に合わせた支払いになります。 しかし、36000単位を超えた分は全て介護保険適用外となり、利用者負担は10割になります。 加算ⅡからⅠにすることで少なからず単位数は確かに増えてしまいます。 つまり現在ギリギリのラインの利用者が、加算Ⅰになることによって、超えるのでは?という心配だと思いますが。 これに関しては安心してください。 処遇改善関連は区分支給限度基準外となります。 例えば、通常のサービス単位数は100とします。 加算を10とします。 合計の単位数は110ではありますが、36000の限度額からは100しか使われません。 ただし、利用者の負担は増えます。 あくまでも、加算Ⅱのときは105だとしたら、110になった分増えます。 ちょっとややこしいとこもありますが、上司の言われる部分に関してはそうではないので大丈夫ですし、ケアマネさんとかにも当然報告し、利用者には料金などが変わる旨は必ず伝えていかないといけません。
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