解決済み
働いていたバイト先が倒産しました。流れとしては ①11月中頃 法律事務所から債務整理をする、従業員は即日解雇になる旨の通知 ↓ ②12月中頃 解雇予告手当の半分を支払う旨の通知、振り込まれる この時、未払い賃金がいくらであるかのまとめがありました。 10月分の賃金分と、11月の賃金は未計算との記載でした。 ↓ ③2月 その後なんの通知もないため、法律事務所に確認したところ倒産したこと、法律事務所は本件を降りたことを伝えられました。 この場合、解雇予告手当を半分貰っているから未払い賃金立替制度は利用できないのでしょうか。 また、利用できる場合これは法律上の倒産ということになるのでしょうか。 裁判所などから証明書を公布してもらう、と調べると出てきたのですがこれはどこの裁判所でもいいのでしょうか。電話で話せば良いのですか?裁判所に行かなければならないのでしょうか。
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ご質問者様ご自身で、すでにお調べになっておられるようですので、簡単に回答させていただきます。 > この場合、解雇予告手当を半分貰っているから未払い賃金立替制度は利用できないのでしょうか。 > また、利用できる場合これは法律上の倒産ということになるのでしょうか。 解雇予告手当を半分貰っておられても、残っている未払賃金について立替払制度は利用できます(ただし、未払賃金総額が2万円未満の場合は対象になりません)。 現在の状態では、残念ながら法律上の倒産ということにはなりません。 法律上の倒産とは、破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算手続などの法的手続きにおいて、裁判所から開始決定を受けた状態のことをさします。 ですから、現在、裁判所に法的手続きの申立てがされていない(開始決定を受けていない)状態では、事実上の倒産ということになります。 > 裁判所などから証明書を公布してもらう、と調べると出てきたのですがこれはどこの裁判所でもいいのでしょうか。 法的な手続きが執られていなければ、裁判所に行っても証明書はもらえません。 破産管財人や裁判所からの証明が必要になるのは、法律上の倒産の場合ですので、 裁判所において破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算手続などの法的手続きが執られていなければ、事実上の倒産としての申請になります。 事実上の倒産の場合は、まず労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行うことになります。 ただし、認定申請は、他の従業員の方が1人でも申請をしておられれば、ご質問者様が同じ認定申請手続きを行う必要はありません。 会社の代表者の方のご連絡先をご存知なら、現在の状態(破産申立準備中なのかどうか)などを確認されてもよろしいかと思いますが、待っていても時間だけが経過していき、立替払の対象になる期間が徒過してはいけませんので、 まずは労働基準監督署にお電話され、事情をお話になって、手続きを進められるのがよろしいかと思います。 お電話される際に必要な書類なども確認しておかれるとスムーズに進むと思います。
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