【漫画】第46話「公務員ができる副業7選!投資・執筆・農業など」 https://fukupon.jp/a/18032714
そんなことはありません。 例えば不動産賃貸をしている親が亡くなり、 それらを相続した場合は認められて当然でしょう。 自らが開始するあるいは兼業目的で就職する事は認められなくても、 相続するなとも売却せよとも言えません。
はい、なれません。 公務員法で定められています。
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