教えて!しごとの先生
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高校二年生です。

高校二年生です。アルバイトの掛け持ち、年間103万、確定申告について質問です。 現在、アルバイトをしているのですが、シフトが月に数回しか入れず、金銭的に余裕がないので掛け持ちしようと思っております。 現在働いている、バイト先は掛け持ちOKとのことだったのですが、話しづらい店長のため、言い出せず、店にばれずに掛け持ちしたいと考えております。 質問は、 口座が一つしかないのですが、バレるリスクはありますか? a店 (時給835円 多くて週4 2〜3時間 b店 (時給835円 多くて週3 3時間 この場合、a店での年収が480960円、b店での年収が36720円ですよね? 1030000を超えないため、確定申告、税金など何もしなくてよろしいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与収入合計103万円以下なら「確定申告」も不要で、親の「扶養控除」も問題なく受けられます。 また、未成年なので給与収入合計204.4万円未満は住民税非課税です。

  • 口座でばれることはあまりないとおもいます。通帳の中身を見られないように注意してください。 成人より追加で書類がいりますが、別の金融機関で普通預金口座を開設してもいいでしょうね。 アルバイト収入から所得税が源泉徴収されている場合(給与明細の所得税の欄に金額が入っている場合です)、来年税務署で申告をすると、引かれていた税金が還付されます。 会社から源泉徴収票をもらって、申告してください。 還付申告は、1月になればいつでもできます。申告にはマイナンバーカードか通知カード、はんこ、還付用の銀行口座も必要です。 住民税、親御さんの扶養関係も、問題ありません。 アルバイト、がんばってくださいね。

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