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会社の就業規則台帳は課(部署)ごとに2部ほど配布されていました。

会社の就業規則台帳は課(部署)ごとに2部ほど配布されていました。営業所に10部前後ありました。 それが突然、営業所に一部ずつとなり、コピーや社外に持ち出し禁止となったのです。 創業60年超え、従業員は500名前後、営業所は全国各地にあります。 一族経営です。 労働組合はありますが加入者は全体の15%ほど、入ろうとすると経営者がボーナスを下げようとしたり... 入りたくても入れない状況です。 入るのは禁止といわれたこともあります。 ブラックに近いのでしょうね... 突然、就業規則台帳を持ち出し禁止、コピー禁止になったのはどのような思惑があるのでしょうか? 考えられることを教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働組合を、加入を妨害するのは違法で不当労働行為です。 賃金を下げるのは違法ですから労働組合に加入したら労働委員会に不当労働行為の救済申し立てができます。加入していて一方的な減給には労働委員会は、使えません❗ 文書改竄をしている可能性があります。それは違法ですから労働基準監督署に申告する必要があります。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則が社外に出て、会社にとってよろしくないことを防ぐためだと思います。 ・持ち出し、コピー禁止ということはまじまじと見る時間がなくなること。 すなわち、就業規則にある内容と実際の法的に定められている違いを指摘されるのを警戒しているのでは。 退職について 法的には2週間 就業規則では 3か月前とか定めるところあり あくまでも一例です。

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