教えて!しごとの先生
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サービス業、営業時間が、7時半から18時半まで。 開店、閉店準備があるので、間に合う様に、出勤、退社。

サービス業、営業時間が、7時半から18時半まで。 開店、閉店準備があるので、間に合う様に、出勤、退社。店舗、一人で管理、監視しているので、お客がいない時は、 ボーとしてる時間が長いです(長い時は1時間くらい)。 ただ、来た時は対応しなきゃいけないので、 常に、目配りしています。 来ない時は、休憩です(何もしません目配り、電話番です)が、 1日の勤務(拘束?)時間約11時間。 休みは月5日(30日の月も、31日の月も)。 違法でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法上の管理監督者としての要件を満たしていれば問題ありません。 そうでないなら36協定の範囲内の残業時間であり、正しく残業代が出るなら合法です。(おそらく残業代は出ていないのでしょうね・・・その場合は違法です。)

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