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社会保険はどのように計算されますか?

社会保険はどのように計算されますか?年収は130万以下ですが、月収は20万超える月があります。その月だけ払うのですか? 退職して扶養に入りました。 1月まで働いて去年12月の収入と一緒に一度に40万ほど振り込まれ、社会保険は6万程払いました。 7月から9月まで12万、10月からは20万のパートを始めるますが、これは毎月社会保険を払うことになるんですか? 年収は130万で収まる予定なんですが。

補足

次のパート先には前の会社の収入も伝えて、 夫の社会保険の扶養に入れる年収130万以下で働きたいと伝えてあります。 月の収入が多くても、そのパート先の方で保険には入れないでくれる。 ということで良いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養の条件は、ご主人の会社が加入している健康保険組合によります。 ひと月あたり108,333円を超える状況が数ヶ月続けば、扶養から外れるところもあれば、1回でも外れると扶養から外れるところもあります。 ご主人の会社に確認するしかないです。 ただ「社会保険の扶養」と「社会保険の加入条件」は別物で、 「社会保険の加入条件」は、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員やフルタイムなど〉の4分の3以上になると、扶養の108,333円未満でも社会保険加入になります。 それとは別に、勤務する会社が短時間労働者の社会保険の加入条件に当てはまる会社かどうかでも違ってきます。 下記の条件に当てはまる会社でしたら社会保険に加入することになります。 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること です。 そうでない場合は、ひと月あたり108,333円を超えないようにすれば社会保険の扶養の範囲内になります。

  • その収入だと7月から扶養を外れると思います。年収130万円未満で月108,333円未満が目安とする場合が多いからです。 >月の収入が多くても、そのパート先の方で保険には入れないでくれる。 選択は出来ません。自身が保険加入要件を満たす場合は、扶養を外れます。 金額より労働日数や労働時間が重要です。短時間労働の場合は、週20時間以上・月8.8万円以上の条件がつく事があるだけです。

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