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公務員の処分の中で、分限処分のうち休職処分を受けた場合、休職期間中の給与の保障はどの程度あるのでしょうか?また、休職期間…

公務員の処分の中で、分限処分のうち休職処分を受けた場合、休職期間中の給与の保障はどの程度あるのでしょうか?また、休職期間解除後は復職はできるのでしょうか?また、懲戒処分の中の停職処分との相違は?また、不服審査請求はかのうなのでしょうか?

補足

できれば下記についてもご解答いただければ幸甚でございます!! ①分限処分中の降給処分と休職処分とではどちらの方が厳しい処分なのでしょうか? ②懲戒処分の減給処分と①の降給処分との相違はどの点にあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問の項目がいくつかあるようですので、順を追って回答させていただきます。 まず、休職期間中の給与の保障についてですが、これについては、市町村の条例によって決められている事項ですので、ある程度の幅はあるようです。休職となってから何ヶ月までは全額を支給し、何ヶ月を経過したら給与の何割を支給するといったような感じで決められているのがほとんどだと思います。 次に、休職期間解除後の復職については、ほとんどの場合は可能だと思います。ただし、休職期間が数年となってからの復職・・・のような場合であれば、復職が認められずにそのまま分限免職処分・・・というパターンもあり得るかと思います。 次に、懲戒処分の中と停職処分と休職処分との違いですが、停職期間中は給与は1円も支払われないのに比べ、停職期間中は、先ほども書いたとおり、(金額の多少はあれども)給与が支給されるというのが大きな違いです。また、停職処分を受けた場合は、退職後にもらえる年金の支給額に差が出る可能性があります。 次に、補足1のご質問ですが、これについては、処分を受けた者の主観的な見方によって考え方が分かれるところですので、なんともいえないです。あえて個人的な意見を書かせていただければ、降給処分の方が厳しいように感じますが・・・。 次に、補足2のご質問についてですが、懲戒処分の減給処分は、減給率と減給期間を同時に決める処分をするのが一般的ですので、減給期間が終了すれば、給料は元通りになります。これに対し、降給処分は、次の昇給がない限りは給料は下がったままです。 最後に、懲戒処分または分限処分を受けた場合は、どのような処分かを問わず、地方公務員法で決められている手続きに従って、市町村の人事委員会または公平委員会に不服申立てをすることができます。不服申立てが棄却された場合は、裁判所に出訴することも、もちろん可能です。ただし、人事委員会または公平委員会への不服申立てをせずに、いきなり裁判所に出訴することはできません。 拙い回答で申し訳ありません・・・m(__)m

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