教えて!しごとの先生
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市役所に勤務しています。配属された課が、繁忙期の4ヶ月ほどは、10時まで残業で、月に2日ほどしか休みがないそうです。これ…

市役所に勤務しています。配属された課が、繁忙期の4ヶ月ほどは、10時まで残業で、月に2日ほどしか休みがないそうです。これって法律に違反してますよね?労働基準監督所に相談すれば何か変わりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 公務員は労働者ではないので労働基準監督署では相談は受け付けられません。 市町村の人事委員会・公平委員会で相談してください。

  • 私は自治体の人事給与システム開発しておりましたが、たまに質問者の方のようなデータありました。 中には時間外月200時間超えてる人もいました。 平成の大合併の時は、合併半年前くらいから某市役所で毎月自殺者が出ました。 相談した方がいいですよ

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  • ともだちは似たことで県庁勤めでうつ病になり自殺した 子どもには事故死といってある。だから労働災害に認定されてない。 とにかく後輩のためにも匿名で通報しまくらないとね。

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