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建築知識について、建築工事業者の一般建設業登録の申請の際の資格者および管理責任者の記述の中で最終学歴と経験年数の承認が必…

建築知識について、建築工事業者の一般建設業登録の申請の際の資格者および管理責任者の記述の中で最終学歴と経験年数の承認が必要とあります。審査と申請の記述について質問です。最終学歴は大学の工学部建築学科卒で職歴が数社建設畑の工事部門を渡りつないで来ましたが、この数社が全社とも破綻して現在現存していません。従って経験の承認が証明されずいかにすればこの件が土木事務所へ伝わりかつ、承認が得られるのか質問しています。なお、現在は3名の社員を抱えて一念発起して工務店を一年前に興しました。そこで、届として許可申請に立ち入った事を理解して下さいる

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回答(1件)

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    役所で5年ほど建設業許可の仕事をしていたことがあります。 質問が非常に分かりづらいのですが、 建設業申請に必要な「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の実務経験が過去勤務していた会社が倒産した場合の証明方法はどうするのか?ということでしょうか。 まず、経営業務の管理責任者ですが、工事部門の経歴では認められません。 建設業者(建築業)での取締役、管理職(部長等)の経験か個人事業主での5年以上の経験が必要になります。 破綻した会社ということですから、閉鎖謄本で確認できる取締役の経験しか証明できないでしょう。 この経験がなければ、建設業申請はあと4年我慢してください。 次に、専任技術者ですが大学建築学科卒ということなので実務経験3年が必要になります。 これは工事部門の経歴で大丈夫です。 その破綻した会社の清算人か当時取締役であった人に証明してもらってください。 これ以外の方法はおそらく不可能です。破綻した会社の閉鎖謄本を取れば、代表取締役、清算人の住所が出ていますのでこれから連絡を取ってください。証明は個人印で可能です。 または、1、2級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築)の資格をお持ちなら経験は不要です。

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