解決済み
マクドナルドでアルバイトしています。 3~4か月前にアルバイトでも有給休暇を取得できると知りました。 かけもちで働いているマクドナルドでも有給休暇があることを知りました。 どこの会社も有給休暇があるなど一言も説明ありませんでした。そこはさておき。 マクドナルドでも、社員に有給休暇の申請をしたところ、1日あたりの有給休暇でもらえる3,500円くらいとのことでした。 あまり多くないのでネットで調べたところ、3か月前から先月までの1日当たりの平均労働時間から算出するとのことでしたので、有給休暇の申請を取り下げて、3か月間を極力長時間で勤務しました。 5月・・・8日間 54,000円 平均6,750円 6月・・・9日間 65,000円 平均7,222円 7月・・・6日間 55,000円 平均9,150円 1日あたり⇒約7,500円となります。 そこで先日、再度有給休暇の申請をして金額を聞いたところ、1日あたり約3,800円と言われました。 3か月前よりも1.5倍以上働いたにも関わらず、ほとんど変わりませんでした。 調べてくれた社員さんが計算したわけではなく、マクドナルドのお店のパソコンで調べたところ、どういった計算式かわかりませんが、そのようになるとのことです。 多少の計算式のズレはあると心構えはしてましたが、半分とまでいくと納得できません。 3年前の面接時は、週5日くらいで働くとしてましたが、今は週1~2日くらいです。こういったのも関係してますか? それとも騙されてますか?
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有給休暇に対する賃金には ・通常の賃金(有給を取得したその日、出勤したのと同等の賃金) ・平均賃金 ・健康保険の標準報酬日額 の3種類です。健康保険どうたらはバイトにはあまり関係ないので、「平均賃金」の計算方法が問題になります。 平均賃金は、過去3ヶ月(締切日が有る場合は、直前の締切日以前)の総賃金を、その期間の日数(土・日等も含みます)で割った額です(労働基準法第12条1項2項)。 総賃金には、各種手当が含まれます。ただし、ボーナスや結婚手当などの特別の手当は含まれません。 なお、日給や時給で賃金が計算される場合の注意点が有ります。「①上記の方法で計算した平均賃金」が「②総賃金額を同じ期間の労働日数で割った金額の60%」を下回る事は認められていません。つまり、②の金額が下限となります したがって5-7月の給料合計を総日数で割ります。これが平均賃金です。したがって174000円を総日数92で割ると、1891円になります。ただし、この計算方法は勤務日数の多い正社員向けで、日給・時給中心のアルバイトには②が多い時はこちらの額が平均賃金になります。総賃金額を労働日数で割る(つまり、質問者様が出した平均賃金ですね)それの6割、それが7707円の6割なので4624円になります。 ①1891円②4624円で、金額の多い方が適用されるので、あなたの平均賃金は4624円が正解になります。(多少+-あるかもしれませんが) 最後の、週5日とか週1日というのは、貰える有給日数に影響を与えるもので、有給の金額には影響は与えません。 僕のバイトしていた会社は、「通常賃金」だったので、7-8時間勤務の時に取得したため(辞めるときに一括申請)出勤ほとんどしなかったのに20万近くになりうはうはでした^^;バイト先によっても有給の金額はいくらになるか計算方法が異なるので、1度確認してから務めることをおすすめします。
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あなたの計算は単純に賃金合計を働いた日数で割っているだけです。それは平均賃金ではありません。 例えば5月。 労基法12条の計算だと 54000円÷31日=1742円、これが5月の平均賃金です。 しかし同法により、これは下限を下回るので無効です。 よって54000円÷8日×0.6=4050円、が適応されます。 同様に計算すれば、3ヶ月の平均は4500円となります。3800円はちょっとおかしいですが、7500円はそもそもあり得ません。
1人が参考になると回答しました
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