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保育士をしているのですが

保育士をしているのですが3月末日で退職予定です。 有給も結構残っているのですが 有給を消費する話がありませんでした。 自分から聞くべきなのですが まだ2年目で自分から有給が欲しいとは 言いづらいところがあります。 このまま自分から話をしていかないと 有給は生滅してしまうのでしょうか? また、私から主任へ有給の件を話しても 大丈夫なのでしょうか? 皆さんが退職されたときの事も教えていただけると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    過労死や労災事故をふせぐには 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 有給休暇を取らせないのが良くないわけは、労働基準法違反で罰則は懲役6ヶ月です、すると6人にとらせないと、懲役三年になります、器物損壊罪は懲役三年、偽計業務妨害罪も懲役三年です、 違法行為には違法行為が返ってくる法則があります 有給休暇を取らせない会社の能率が悪くなるのはそのためです 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 ――――――――――――――― つまり社長が逮捕できる法律なのです 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ――――――― ○8  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを★出勤したものとみなす。――――――― このため労災事故をおこすと工場長の首が飛びます

  • 3月末退職予定で 有給休暇が残っていて 悩んでいるんですね? 有給休暇は 労働基準法で定められた 労働者の権利です。 労働基準法第39条 基本的に 6ヶ月以上働いた労働者に対して 10日の有給休暇を与えなければ ならないこととされています。 あなたの場合も 10日以上の有給休暇が 残されていますよね? このままだと あなたの有給休暇の権利は 退職時に 消滅することになりますね。 あくまでも権利ですから あなたが請求しなければ その権利は消滅します。 ですから あなたが有給休暇を取得したいなら 胸を張って堂々と請求してください。 もちろん 業務の引き継ぎなどは 漏れなく完了しておくべきです。 現場が忙しそうで休みづらいなら 有給休暇を買い取ってもらう という選択肢もあります。 本来有給休暇を買い取ることは 違法とされていますが 雇用主と労働者が 双方納得している場合は 任意での有給休暇の買い取りが 認められています。 これは監督官庁の 厚労省も認めている内容です。 「退職時に結果的に残ってしまった年次有給休暇に対し、 残日数に応じた金銭を給付することは差し支えありません。」 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 結論は、 1.今すぐ保育園に対して有給休暇の請求を行い、 残っている有給休暇を消化する。 2.保育園に、残っている有給休暇を買い取ってもらう。 この2択になるのではないでしょうか? どちらでも、お好きな方を選択してみてください。

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  • 有給は労働者側から申し出るものものですから、言わなければ使用しないと思われて流されてしまうでしょう。自分から聞くべきでしょうね。 主任さんが良いのか解りませんが、通常は管理職にあたる人間に申し出るものです。

  • 私は退職してませんが。 忘れられているのかもしれませんよ。自分から話して大丈夫だと思います。

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