10日あるのはあなたが調べた通りです。 そのことだけ答えても仕方ないので、それでも休ませない場合に行政に相談に行くときのことを書きます。 労働基準監督署は労働基準法違反の案件があると取り締まってくれます。 有給休暇も労働基準法に基づいたものなので違反があれば取り締まってくれますが、違反が成立するタイミングが一般の感覚とズレています。 「有給休暇が無いと言われて取らせてくれない」と相談に行くと「『無い』と言っていても法律上は間違いなく存在するので取ってください。今の状態では、あなたが有給休暇を取ろうとしていないので労働基準法違反にはなっていません」と言われます。 ではいつ労働基準法違反が成立するかというと、実際に有給休暇の取得日を指定して(そんなものないと言われても構わずに)休み、それに対して欠勤扱いなどをしたときです。 そんなことは出来ない場合には労働局の総合労働相談コーナー(労基署内に設置されている地域もあります)に行き、有給休暇を取らせてもらえない旨の相談をし、口頭助言制度を使うと労働局から会社に「法律ではこうなっていますから、違反にならないように運用してくださいね」という話が行きます。 そこまでしなくても、下記URLの厚労省のリーフレットを見せれば有給休暇をくれるところが多いはずですが、参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf
確実な事は、労働契約書か労働条件通知書を持って、労働基準監督署で確認して下さい。労働契約した週の労働日数や週の労働時間で変わります。実働日数ではありません。 この様な場所で回答者が間違いないと言ったから有給休暇をその日数使用したら、日数が間違っていて欠勤になった。誰が責任を取ってくれるわけでもなく、質問者様の自己責任となりますから、行政機関で必ず確認する事です。
有給休暇は会社が付与するものではなく、法によって定められたものです。ですから、会社の見解は間違っています。 有給休暇の付与日数については、質問者さんのお調べになったもので間違いありません。
会社に規定がなければ無理だし 週にいくら働いているかも関係ありません トータルの時間ですし 1日4ー5では 何日出ていても無理です また8時間拘束で7時間の労働しているから 有給をくれ と言ったら 時間を減らされます
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