1.建設業の許可業種にあたる職種で、
2.施工管理業務に携わる業務を
3.必要な期間、継続的に従事している
1~3を全て満たせばOKです。
よって
1.建設関係でも、材料の製造や販売だけではダメです。
たとえば、建築金物の製造だけとか、塩ビ管の販売だけとかはダメ。
2.現場で働いている=ただの職人はダメです。
但し、職長として指示をしていれば管理業務になります。
3.施工管理業務に連続性が必要です。(現場の連続性では無い)
職長が居ない時だけ作業指揮している、ではダメです。
ご参考にして下さい。