解決済み
結婚退職による失業保険、国保、年金について 私は来年の3月に10年勤めた会社を退職し、他県へ嫁ぐ予定です。条件に当てはまるので、3ヶ月待たずに給付出来るかと思います。 給付期間や金額は計算サイトで算出しました。画像有 そこで、下記の考えであってるか答え合わせをしていただきたいです。 1・失業保険が扶養の額を超えてるので、扶養に入れないので国保と年金を自分で払うで良かったですか? 2・旦那の扶養に入れるのは1月からですか? 3・2のとおりなら、4月から9月までは失業保険を給付して、12月まではバイト等でバリバリ稼ぐのがいいですよね? 本当は正職員がいいですが、彼が転勤族なのでパートになりそうです。 回答よろしくお願いしますm(._.)m
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1についてはそうなるでしょう。でもね、特定理由離職者は国保の保険料の減免を受けやすくなります。世帯収入が絡むので相手の方の稼ぎがいいと減免されないことがあるはずですがね。減免の手続きや基準は運営する自治体で違うので転居先の市区町村で聞きましょう。 2と3についてはほとんど意味不明ですが、いつからとかはともかく、別に支給を受けながら単発のアルバイトをしたりするのは構いません。最初っからバリバリ働いて、再就職手当をもらうって手もありますしね。 そもそも失業等給付は失業している(仕事をしてない)からもらえるわけではないです。すぐに仕事はできる状況にいるんだけど、就労先がないせいで仕事をすることができていない人のことを失業者と呼ぶわけですが、失業等給付の求職者給付はさらに誰かに雇われるために就職活動をする人にしか支給されません。なので、支給を受けている最中にバイトをしていても構わないですけど、規定の就職活動をして報告しないと支給されませんし、見せかけの就職活動では「あんたすぐに就職する気ないのに就職活動をテキトーにして支給を受けるという不正行為をしてるね。今までのものは不正なんだから返しなさい。恣意的で非常に悪質なので3倍返しだ。国をだましてお金を得たので詐欺ってことで告発します。日本国をだますのは1億何千万もの国民全員をだましたのと同じだから、国家反逆罪で国外追放!」ってことに・・・国家反逆罪は冗談ですけど、詐欺で告発まではあり得ることです。労働局もそう脅してくるし。 ああ、わかった。なんで受給が9月までって話になるのか。所定給付日数が180日になるというありがちな勘違いをさせられちゃったんですな。それで2と3の話がようやくうすぼんやりと筋が通ってきますね。 特定理由離職者が特定受給資格者と同じ所定給付日数になることはほとんどありません。退職前に1年以上休職していて、退職する2年前にも2年くらいやっぱり休職していたっていうような状況にならないと特定受給資格者と同じ日数分にはならないのです。そこん所はハローワークというか厚労省の表現が誤解させてるので勘違いするのは無理ないですがね。あのバカどもは日本語を勉強しなおせと。きっと国語の作文へたくそだったんでしょう。文章力とは全く関係のない「優しいお母さんね」なんてことしか書いてよこさないバカ教師のおかげで、文章力がないまま入省しちゃったんでしょうなぁ。 そういうわけなので、前述のようにいっぱい休職していたことがない場合は所定給付日数は90日か120日にしかなりません。どっちになるかは正確にはわかりません。辞めるのは3月末、つまりは来年の3月31日なんでしょうけど、雇用保険の被保険者になったのが4月2日だったりすると被保険者として働いた期間(算定基礎期間)が10年なくなります。算定基礎期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日です。
1.そうなります。 2.違います。 健康保険の扶養は1~12月で考えるのではありません。 雇用保険の失業等給付(いわゆる失業保険)の受給日額が扶養範囲内でない場合は、受給終了の翌日から健康保険の扶養になれます。 もし受給終了日が10/21なら10/22から健康保険の扶養になれます。 3.上で回答した通りなので、そうする必要はありません。
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