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給与明細が間違っているか欠勤扱いに なっているのでしょうか… 普段は月に公休9日なのですが、 10月は18日から産…

給与明細が間違っているか欠勤扱いに なっているのでしょうか… 普段は月に公休9日なのですが、 10月は18日から産休に入る為、 公休は9日取れないと店長に言われ 4日取りました。他に有給を11日、 通院休暇を2日(給与あり)使い、 10月は一度も出勤してません。 この10月の給与総支給額が2万でした。 給与が発生する有給と通院休暇含めて 13日もあるのに、少なすぎるなと 思ったのですが、本社に連絡する前に 私の早とちりだと恥ずかしいので こちらで質問させて頂きました。 これは妥当な給与でしょうか? 宜しくお願い致します。

補足

有給が11日もあるのに二万は少なすぎる のでは?という質問です。 場合によっては少なくないのでは? という事なら大丈夫なのですが、 少なすぎるなら問い合わせてみようかと… 因みにこの二万は総支給額です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    妥当かどうかは普段の給料が解らないので何ともいえません。有給の計算方法は3種類ほどありますので、その内のどれで計算されているのかにもよるでしょう。また、保険料等の控除額は通常通りに引かれますので、支給額は下がると思います。

  • 月給者の日割り計算をする場合、以下のパターンが考えられます。 (1)月給額/年平均の月所定労働日数×出勤日数 (2)月給額/該当月(一賃金計算期間)の所定労働日数×出勤日数 (3)月給額/年平均の歴日数×出勤日数 (4)月給額/該当月(一賃金計算期間)の歴日数(28日・29日・30日・31 日)×出勤日数 どれをとっても法には反しません あなたは有給(給料が付く)お休み 有休11日+通院休暇(有給)2日、をとってます この分は給料がもらえますよね また、産休は無給でしょうね これで考えられるのは、やはり有休分がついてないと思います 《疑問》10月分を今頃気が付いたんですか? 毎月の給与明細はしっかり見ましょうね 年末調整も一応終わってませんか? といっててもしょうがないですが これは早い時期に本社に照会して払ってもらいましょうね

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    1人が参考になると回答しました

  • 有給の計算方式平均賃金ではありませんか? 平均賃金の場合三ヶ月の給料合計を日曜など会社が休みの日も含めた暦の日数で割って出すことになるので普段より減ることになります。 また、普段引かれる保険や税も引かれます。 有給の計算方式、保険や税だ幾ら引かれてるのか確認してください。 補足…有給申請何時から何時とキチンと伝えましたか?

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