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ダブルワークの税金について。 学生です。1年前から飲食店でバイトをしていますが、去年の12月の3日間だけ単発でデパート…

ダブルワークの税金について。 学生です。1年前から飲食店でバイトをしていますが、去年の12月の3日間だけ単発でデパート内の軽作業のバイトをしました。最終日に手渡しで3日分の給料を頂きましたが、18000円程の給料のうち税金として560円引かれていました。 理由を聞くと、その人は「担当じゃないからよく分からない」と言いながらも「金額に関係なく副業のほうは税金を取らなきゃいけない」と言いました。 どういう理由で、どういう計算なのでしょうか? ちなみに飲食のバイトは月に5万円前後です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収税かと思われます。副業という理由ではなく、日雇いや単発という雇用形態に発生する見込み額の所得税です。 おそらく10日~1か月に一度くらいが給料の支払い日となっていないでしょうか。ならば月額表という物を使って税金の計算をします。 金額的に考えて質問主さんの場合、乙欄と言って扶養者がおらず、扶養控除申告書を出されていない状態で見られています。8万8千円以下は給与額の約3%ほどとなっておりますので、18000円の3%で計算すれば540円となります。金額としては相当かと。 短期間労働者はあらかじめ見込み額で高額設定で源泉徴収税を取られていますので、もし取り返したいのであれば副業先の会社から源泉徴収票を頂いて、個人で確定申告なさって下さい。560円で差額が出るかどうかは謎ですが。

  • 契約状況や、ギャランティの支払サイクルによるけど、源泉徴収税額票の月額表の乙欄を適用しているのでしょう。まぁ、扶養控除等申請書を出していないのですから適切な処理方法でしょう。 メインでやっているバイトでなおかつ扶養控除等申請書を出していれば月額8万8千円までは源泉徴収されません。 まぁ、前年1月1日~12月31日までに働いたバイト先全てから源泉徴収票を手に入れ、確定申告すれば適切な税額のみ徴収され、多く源泉徴収されている場合は還付されますがね。

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