解決済み
労働基準法違反、例えば残業代の未払いや就業規則を理由にしての賃金カット、雇用契約書に記された基本賃金の一方的な理由による減額など悪質な違反があり労働基準監督署による指導後も改善が見られない、若しくは隠ぺいしようと社内で圧力を掛けた場合などが見られるケースが圧倒的多数であったため(2013年に労働基準監督署が是正勧告をした件数は11万2873件で、このうち、書類送検された件数は1043件で、是正勧告の件数の1%にも満たない。引用元:読売新聞) このため企業名を公表する事で抑止力を掛けようとしたのです。 新基準は5月18日より実施されており、「長時間労働に係る労働基準法違反の防止を徹底し、企業における自主的な改善を促すため、社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している場合、都道府県労働局長が経営トップに対して、全社的な早期是正について指導するとともに、その事実を公表する」 となっています。 具体的には、指導・公表の対象とする基準は、(1)「社会的に影響力の大きい企業」であること、かつ、(2)「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、このような実態が「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」こととされています。 (1)の「社会的に影響力の大きい企業」とは、具体的には、複数の都道府県に事業場を有している企業であり、中小企業基本法に規定される中小企業者に該当しないものであることとされています。 中小企業法に規定される中小企業者とは、<1>製造業・建設業・運輸業・その他の業種(卸売業・サービス業・小売業を除く)の場合、資本金の額又は出資の総額(以下「資本金の額等」)が3億円以下、常時使用する従業員の数(以下「従業員数」)が300人以下のいずれかを満たす企業をいいます(中小企業基本法2条1項1号)。 また、<2>卸売業の場合には、資本金の額等が1億円以下、従業員数が100人以下のいずれかを満たす企業(同項2号)、<3>サービス業の場合には、資本金の額等が5,000万円以下、従業員数が100人以下のいずれかを満たす企業(同項3号)、<4>小売業の場合には、資本金の額等が5,000万円以下、従業員数が50人以下のいずれかを満たす企業をいいます(同項4号)。 (2)の「違法な長時間労働」とは具体的には、<1>労働時間、休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、かつ、<2>1か月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていることとされています。「相当数の労働者」とは、1か所の事業場において10人以上の労働者又は当該事業場の4分の1以上の労働者において、「違法な長時間労働」が認められることとされています。 「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」というのは、概おおむね1年程度の期間に3か所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められることとされています。 以上新聞などから引用しましたが実際には中小企業では隠ぺい体質が強く表面化していない所も多いのが現状です。
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