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育休中に別の組織で働いている場合について 現在私が勤務している会社で、1ヶ月ほど前、ある女性が育休を取得していまし…

育休中に別の組織で働いている場合について 現在私が勤務している会社で、1ヶ月ほど前、ある女性が育休を取得していました(約9か月間)。 そして、9か月目で会社を退職する旨を伝えてきました。その際、その女性は「退職後はNPO法人の理事となり、別の組織で働きます。既に育休中に理事となり、いろいろと立ち上げ等で働いております。」 とメールででも伝えてきました。 ここで、以下のことが気になりました。 ①私の勤めている会社では兼業禁止規定があるのですが、NPOでも適用されるのでしょうか?理事というと代表的な役割なので、普通に町のPTAとかで活動しているのとは事情が異なると思っています。 ②そもそも「育休」とは育児のために仕事を休むということだと思います。この場合、国から育休の手当が支給されていることは適法なのでしょうか?返還義務が生じたりするのでしょうか? ③私の会社では退職金をもらって辞めました。この場合、他社(NPO)で働いている場合、兼業禁止規定に反すると言うことで退職金は出さなくてもよかったということになるのでしょうか? ④実際に上記の処置になる場合、正式な証拠を示す義務は会社にあると思いますが、メールでは不十分になるのでしょうか? 完全に自分に利益がでるように動いているので、法的に罰せれるのならしたい予定です。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①ボランティア活動しているのでもない限り、兼業していると言えるでしょう。 つまり、御社の就業規則違反ということになります。 ②「手当」とは雇用保険の「育児休業給付金」のことでしょうか? であれば、「育児休業開始日から遡った1カ月」において「出勤日数(賃金支払日数)が11日以上」あれば、その1カ月については育児休業給付金支給対象外となります。 賃金の支払者が御社であろうと他社であろうと、同じです。 ③それは御社の退職金規程によります。 ④メールも十分有効な証拠になります。

  • すでに回答のあるとおりですがNPOの理事で報酬をうけとればそのとおりですがNPOの理事のほとんどは無報酬です。 報酬を受けているのは専従で働いてるごく一部の方です。 今回の質問の場合、会社退職まで報酬梨であれば何ら問題なしとなります。

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