解決済み
タクシー業界におけるサブロク協定とは、その地区のタクシー協会と各タクシー会社の運転手と協定ですか? 就職しているタクシー会社とその社員との協定ですか? それとも日本の運輸省と営業業務についている運転手に課せられた義務ですか? 勤めている会社に組合がなく、特に勤務時間に関する規定もない場合は、サブロク協定は有効でしょうか? それとも労働時間は一般的な労働基準の範疇でしょうか? もしその状況で会社が長時間労働を強要するなら労働基準監督署や運輸省の機関に通報してもよいでしょうか? ちなみにうちの会社では、給与明細には基本給という欄にいくらかの額が印刷していますが、実質は完全歩合の給与の数パーセントを基本給に充てています。
686閲覧
36協定とは、その事業場(会社側)とその事業場労働者代表との間で締結するのが原則です。会社に労働者過半数労組がある場合は、会社の全事業場を一括して会社と労組が締結する場合もありますが、この場合も事業場毎に締結しその事業場住所を管轄する労基署に届け出ます。
違います。会社と過半数従業員代表又は過半数を組織する労働組合との労使協定です。労働基準法では1日8時間、週40時間、週1日休みと定められています。それ以上働かせるには36協定という労使協定が必要になります。サブロク協定なき残業は違法です。 会社に労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 長時間労働があればもちろん労働基準監督署に法違反を申告出来ます。 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
タクシー業界におけるサブロク協定とは、その地区のタクシー協会と各タクシー会社の運転手と協定ですか? 就職しているタクシー会社とその社員との協定ですか? それとも日本の運輸省と営業業 務についている運転手に課せられた義務ですか? 勤めている会社に組合がなく、特に勤務時間に関する規定もない場合は、サブロク協定は有効でしょうか? それとも労働時間は一般的な労働基準の範疇でしょうか? もしその状況で会社が長時間労働を強要するなら労働基準監督署や運輸省の機関に通報してもよいでしょうか? ちなみにうちの会社では、給与明細には基本給という欄にいくらかの額が印刷していますが、実質は完全歩合の給与の数パーセントを基本給に充てています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 法律カテにも重複しますが投稿されてはいかがでしょう? 質問の回答は三個のサイトに出ています 私が貼り付けたのは 一般常用旅客自動車運送事業の0.5%位です 試験用がA4サイズで500ページくらい有ります 労基法36協定:1部抜粋①⇒②で詳細が分かります ①https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4MEIW_jaJP632JP632&q=36%e5%8d%94%e5%ae%9a%e5%8a%b4%e5%9f%ba%e6%b3%95%ef%bc%93%ef%bc%96%e5%8d%94%e5%ae%9a ②[PDF]時間外労働の 限度に関する基準 - 厚生労働省 労基法36協定 時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号) 36 協定において定める労働時間の延長の限度等に関する基準です。 労使は、36協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりませ ん。(労働基準法第36条第3項) このリーフレットは、上記の基準の内容など、36協定を締結するに当たって遵守し なければならない事項についてまとめたものです。 このリーフレットを活用し、36協定を適正に締結し、届出をしてください。 ■時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの ■割増賃金の支払 ● 時間外労働と休日労働については割増賃金の支払いが必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は 2割5分以上(月60 時間を超える時間外労働については5割以上(中小企業は適用猶予))、休日労働 の割増賃金の割増率は3割5分以上です。 ■36協定の周知について ● 36協定については、就業規則やその他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所へ の備え付け、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。 一般乗用旅客自動車運送業 タクシー改善基準第2条③⇒④順で詳細が出ます。労使協定も ③https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4MEIW_jaJP632JP632&q=%e3%82%bf%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%bc%e6%94%b9%e5%96%84%e5%9f%ba%e6%ba%96%e7%ac%ac%ef%bc%92%e6%9d%a1 ④[PDF]タクシー運転者の労働時間等の改善基準 - 厚生労働省 タクシー改善基準第2条 ⑤http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kokuji/kokuji5.html ↑詳細 ⑤サイトの一部抜粋 4号告示による改正の概要は以下のとおりである。 (1) 一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間について イ: 隔日勤務以外の勤務に就く一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間について (a) 1箇月についての拘束時間を短縮し、299時間を超えないものとした。 (b) 車庫待ち等の自動車運転者に延長が認められる1箇月についての拘束時間を短縮し、322時間を超えないものとした。 ロ: 隔日勤務に就く一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間について (a) 1箇月についての拘束時間を短縮し、262時間を超えないものとし、また、地域的事情その他の特別な事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは270時間まで延長することができるものとした。 (b) 車庫待ち等の自動車運転者の2暦日についての拘束時間に「1箇月について7回(地域的事情その他の特別の事情がある場合において労使協定があるときは8回)以内」で認められている延長について、「労使協定により定める回数(当該回数が1箇月について7回を超えるときは、7回)」に限り認めるものとした。 (c) 車庫待ち等の自動車運転者の2暦日についての拘束時間を延長した場合の1箇月の拘束時間の上限を短縮し、上記(1)のロの什)の拘束時間に20時間を加えた時間を超えないものとした。
① タクシー業界におけるサブロク協定とは、その地区のタクシー協会と各タクシー会社の運転手と協定ですか 36協定とは、労働基準法弟36条による労働協定のことです。 労働者は、タクシー協会はと労働契約していません。 よって全く関係ありません。 ② 就職しているタクシー会社とその社員との協定ですか はい。その通りです。 本当ならば、どの業種業態でも「暦日」1日あたり8時間/一週40時間以上働かせる場合(=残業させる)や休日労働させる場合は、必ず必要な協定です。 ただしタクシーの場合、車輛運送法によるハンドル時間との兼ね合いがあります。 ③ 運転手に課せられた義務ですか 半分正解。 なぜなら、提出者は会社。 協定締結したら、労働基準局長の承認を得ます。 ④ 勤めている会社に組合がなく、特に勤務時間に関する規定もない場合は、サブロク協定は有効でしょうか 組合がなくとも、36条協定を合法的に取り付ける方法はあります。 一番簡単な方法は、 「労働基準法弟36条による労働協定を締結するにあたり、その全権を(労働者名)に委任する ○年○月○日」と表題に書き、その下に全員(最低でも過半数以上の人数分)の名前を自署押印した連判状があれば、代表を選任できるので、それを協定書といっしょに、会社が基準局に持っていけばいいのです。 また、上手にやっているところですと、社員の互助会や親睦会の代表による協定締結でもかまいません。 協定がなければ、暦日1日あたり8時間しか拘束できないので1出番16時間しか拘束できません。 協定は、自分たち労働者と会社が作成するものです。政府機関・公僕の作成するものではありません。有効も何もしていないなら、存在していないのです。 ⑤ 労働時間は一般的な労働基準の範疇 運輸ほど、拘束時間に厳しい業種はありません。 働く=カネになりますが、ハンドル時間の長い人間ほど早死にです。 自分ひとりで死ぬならいいけど、乗客をはじめ通行人と、他人を巻き添えにされたらたまったものではありません。 拘束時間に厳しくなって当然です。 ⑥ 長時間労働を強要するなら労働基準監督署や運輸省の機関に通報してもよいでしょうか 正直なところ、運輸支局は一般からの通報は喜びません。 遠回りだの運転手がああだのって。 聞くだけ聞いて、タクシーセンターか協会に廻すのがせいぜい。 運転手からの密告は、えにーしんぐオッケー。 よろこぶよ。 だって、運転手からならば、なにをしたら営業違反かって知っていて密告しているからね。 ましてや、運行管理者は、法規を守らせ帰すのが仕事ですから。 労働者に「おまえ、帰れ」って言う権利が合法的に認められている職種業態ってそうそうないよ。 極端な話、朝来た雲助に「顔が赤い 飲んだだろ 帰れ」ってできるのは運行管理者だけだよ。 無線で「戻ってください」って、できるのは運行管理者だけだよ。 そのぶん、しくじったら、運行管理者個人に対しる懲罰的な行政処分ってのもあります。 ⑦ 、給与明細には基本給という欄にいくらかの額が印刷していますが、実質は完全歩合の給与の数パーセントを基本給に充てています 仮にでもそういう 給与 形態にしないと 違反です。 基本給のところに「歩合給 ○円」なんて書いて給与明細書いたら、営業を煽っている行為とみなされます。 これで、よろしいでしょうか。 ※ 車輛運送法に係わる拘束時間は、「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」 ※ 労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)抜粋 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(以下略)
< 質問に関する求人 >
運転手(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る