消防団(身分は非常勤特別職の地方公務員)なら可能? 総務省消防庁 http://www.fdma.go.jp/general/question/question05.html 公務員も消防団に入団できますか 国家公務員および地方公務員が消防団に入団する場合は、国家公務員法や地方公務員法の規定に従い許可を受ければ入団できます。許可の手続きは、所属する団体の服務担当部署へお問い合わせください。
複数の公務員職の兼任は可能ですか? →可能です。現実にも兼任発令されています。 例えば、福祉部長が福祉事務所長に兼任、総務部長が固定資産評価員に兼任、総務部次長が税務長に兼任など。 資格を持っていれば、同じ公務員の仕事を2つ掛け持ちすることは法的に可能なのでしょうか? →公務員の仕事で資格を必要とするものといえば、公立病院の医師、薬剤師とか市役所建築課の建築士などが挙げられますが、複数の資格を取る人はいるかもしれませんが、掛け持ちできるような軽い仕事ではないと思います。 兼任にしろ、複数の掛け持ちにしろ、公務員法の規定で給料が複数分もらえるわけではないので、公務員にはメリットはないと思います。
例え話の教師をしながら消防士って、無理でしょ? 例えば、教師として授業中に火災指令が入ったら、授業を中断(教師としての仕事を放棄)して、火災現場に出動するのですか? そんなことしたら、生徒の授業はどうなりますか? また、火災指令が入った時に授業をしていたら「授業中なので、出動できません」と言うのですか? 現実的には難しいでしょ? ただ、公務員でも「兼職」というのがあります。 正式にはどこかの部門に配置されているが、他の部門の仕事が自分の仕事と重なるから、形式上、その部門の職員を兼ねるのです。 例えば、防災を担当する部門が消防以外の部門(防災対策局など)の場合、普段は災害が起こった時に備える業務をしますが、災害が発生すれば、色々な業務が発生します。この時に、状況によっては消防が防災担当部門の職員を指揮しなければならないことがあります。 このため、消防の幹部職員が防災担当部門の幹部の役職を兼務することで、指揮命令がしやすくなります。 この場合は、あくまで「非常時における業務」ですので、普段は消防の職員が防災部門の業務をするわけではありません。 当然、防災部門から給料をもらうこともありません。
むり!!、!!!!!
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