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労働について、質問です。

労働について、質問です。旦那は、県内の音楽事務所に、作曲の仕事で契約しています。正社員と言う形ではありません。 勤めは事務所ではなく、家で作業をしています。専属のグループなど、事務所が経営しているライブがあるときは、朝から夜の日付が変わる時間帯まで手伝いに行っています。 基本的には、 〇厚生年金など社会保険は無し 〇何時から何時までと、特に働く時間は決められてない。本人は毎日朝8時ぐらいから17時くらいまで作業をしています。 〇休日なども特に決められていない。 〇給料は12万 それと、以下のことを知って疑問があるのですが、 〇毎週のようにあるライブの手伝いがあるが、朝から晩まで働くのにそれに対して全く給料はもらえない(作曲と手伝い込みで12万) 〇作曲が主な仕事となるので、以前は、あまり手伝いには呼ばないと言われているが毎週手伝いに行っている 〇作曲以外で土日にライブなど手伝いをした場合は少し給料を上げると言われたのにもかかわらず、通帳を見ると12万のまま。 これは、労働基準法からみて、違反とかないのでしょうか?中々そういったところに行く時間がなく、質問させていただきました。私自身もお給料が少なく、旦那が12万では、親の援助が無くては生きていけない状態です。 本当に困っているので回答よろしくお願いします。

補足

契約書には 1、レコード、ビデオグラムの複製、頒布を目的とする作詞、作曲等の音楽著作物の創作及び執筆 2、テレビ、ラジオ、レコード、ビデオグラム、映画、演劇、コンサート、コマーシャルなどの出演、実演業務。 3、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの取材会見業務 4、その一切の著作物の創作活動、出演、実演業務及び取材会見業務 上記のようなことが書かれてありました ライブの手伝いは、どこに当てはるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約内容はどうなっているのですか? それによります。 作曲が主ということは、労働契約ではなく業務委託契約と考えられます。 であれば、労働時間や休日はご主人の自由ですから、深夜まで作曲したとしてもご主人の勝手となります。そして、「ライブの手伝い」についても、作曲の付随業務となっているのなら、これもご主人の勝手となります。 しかし、「ライブの手伝い」が作曲とはまったく別の仕事(契約)であるなら、これは労働契約にあたる可能性が高いです。その場合、音楽事務所は労働条件(始業・終業時刻、休憩時間、休日、賃金の額、支払い条件、その他)を記載した書面を交付する義務があります。(労働基準法15条1項) 労働契約にあたるか否かは、契約の名称によらずその実態から総合的に判定されますので、まずは労働基準監督署に相談することを勧めます。相談は匿名の電話でも可能です。

  • 大変な状況ですね。 手伝いの内容によっては違反になると思いますが、どうされたいのでしょうか? 作曲の仕事の評価が高ければ、作曲の委託料?のアップ要求や手伝いの拒否ができるでしょう。 ただ、評価がそこまで高くなければ、他の手伝いをしてくれる作曲家に切り替えられてしまうかもしれません。 まずは、旦那さんは無償の手伝いをどう考えているか、相談してはいかがでしょうか? 旦那さんが勝手に手伝うと言っているのかもしれません。 イベントが好きだったり、生のお客さんの反応が見れたりしますので、本業のプラスになると考えているかもしれません。 旦那さん自身が、作曲の仕事をもらうために手伝いを強要されているというのでしたら、 作曲の仕事を続けるかも含めて、今後の仕事について話し合いましょう。 ①売れるようになるまで現状維持 ②作曲料や手伝い賃のアップ要求をする ③過去の手伝いを賃も請求する あたりの選択肢がありますが、後ろになればなるほど契約打ち切りや業界にいられなくなる可能性が増えます。 ③を考えているのでしたら、旦那さんと事務所との契約を確認した上で、未払い賃金の請求方法を質問されるのがよろしいかと思います。

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