解決済み
今正社員で事務職をしてるのですが 月の基本給が決まっています。 しかし、基本給を時給計算すると、パートの人の時給の方が高いです。 しかも基本給を時給計算したときの時給が、法で定められた最低賃金より30円近く下回ります。 しかし、年に2回ボーナスがもらえますが、それを含めて時給換算するとギリギリ最低賃金を超えます。 でも、あくまでもボーナスは変動しますし、 基本月給があるのに換算すると最低賃金を下回る場合って、労基署に言えばその差額分ってもらえるんですかね? 詳しい方教えて下さい。
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最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 時間給や、日給。月給。年俸などで雇用されてる方の計算はそれぞれ違います。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm これに基づいた計算をしてみてください。
「基本給」だけでなく各種手当も含めた「固定的賃金」で計算します。 固定的賃金から時給換算して都道府県の最低賃金を下回っていたら最低賃金法違反ですから、差額分を会社に請求してください。 それでも会社が対応してくれなければ、労働基準監督署内にある労働相談コーナーで相談してください。 いきなり労基署に行っても「まず会社に請求してください」と言われると思います。
お書きになった最低賃金には賞与は考慮されませんので毎月の給与のみで査定します つぎに、言葉じり(書いた内容)を捕まえるのではないですが 基本給と書かれていますが、交通費を除く他の手当はありませんか? 実はこの手当は最低賃金を計算するときに加算されます よくあるのは、パートさんは時給800円だけどこちらは基本給を月の労働時間で割ると770円だからおかしいといわれる方もいます ですが、諸手当が払われてる場合が往々にしてあります パートさんはなくて正社員にはある諸手当を考慮してもう一度計算してください 其のうえで、やはり最低賃金を下回ってれば、せめて(?)最低賃金まで昇給を要求できますよ
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