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年次有給についてですが、労基法上で勤務開始から出勤日数8割以上勤務した場合は10日付与されることになっておりますが、この…

年次有給についてですが、労基法上で勤務開始から出勤日数8割以上勤務した場合は10日付与されることになっておりますが、この企業では5日しか有給発生しないそうです。法人のルールだから有給5日しかでないなんてことは法律上認められているのでしょうか? 労基法より法人ルールが適用れるのは違法と思いますが、どなたか明確な回答お願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    勤務開始後の有休付与日数は10日です。 御社が有給休暇の計画的付与を実施しているのであれば、5日は会社指定日に充てられているのかもしれません。 本当に5日しか付与されないのであれば労基法違反です。 会社にご確認ください。 kaigokun1さん

  • 就業規則と労働基準法の優先順位は、法令(労働基準法 など)>労働協約(労働協約は労働組合との協定、決め事のことです。) >就業規則>労働契約になります。 就業規則や労働協約が労働基準法以下の内容なら、労基法の規定が優先されます ですから、皆さんがお書きになってるとおり労働基準法第39条 に基づきあなたが書かれた条件であれば、10日間の有休付与が義務付けられてますので、5日しかダメということは違法行為ですよ

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法第39条 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。 6ヶ月経過後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1日(3年6ヶ月以後に2日)を加算した有給休暇を与えなければなりません。(ただし、有給休暇の総日数は20日が法律上の限度で、それ以上の日数を付与することは法律上要しません。) 法治国家ですのでこれに違反すると処罰対象になります。 ただし、上記は週5日以上または週30時間以上の勤務者が該当します。 週30時間未満、週5日未満の勤務者は別に定められている日数を付与すれば足ります。 ちなみに週3日勤務の方は初年度5日を付与すれば良いことになっています。

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    1人が参考になると回答しました

  • 実際には10日発生していて、「そのうち5日は、労使の合意に基づいて会社が計画的に付与することになってる。」という取り決めになっているなら、合法ではあります。 労使間できちんと協定されていれば、ですが、労働者が自由に使える5日の有休を残して、あとは、会社が(例えば、年末年始や、連休のはざまを休日にするなど)、有休の消化日を決定することは可能です。 本当に5日の有休だったら問題はありますが、その点だけを確認しておきましょう。

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