勤務開始後の有休付与日数は10日です。 御社が有給休暇の計画的付与を実施しているのであれば、5日は会社指定日に充てられているのかもしれません。 本当に5日しか付与されないのであれば労基法違反です。 会社にご確認ください。 kaigokun1さん
労働基準法第39条 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。 6ヶ月経過後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1日(3年6ヶ月以後に2日)を加算した有給休暇を与えなければなりません。(ただし、有給休暇の総日数は20日が法律上の限度で、それ以上の日数を付与することは法律上要しません。) 法治国家ですのでこれに違反すると処罰対象になります。 ただし、上記は週5日以上または週30時間以上の勤務者が該当します。 週30時間未満、週5日未満の勤務者は別に定められている日数を付与すれば足ります。 ちなみに週3日勤務の方は初年度5日を付与すれば良いことになっています。
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